海外赴任前に必ず確認|納税管理人とは?選び方・手続き・費用まで徹底解説


海外赴任が決まったら「納税管理人」の手続きが必要です

海外赴任の準備は、住居の手配、ビザの取得、引越し——やることが山積みです。その中で、見落としやすいのが「税務上の手続き」です。

特に、日本に不動産や金融資産を残したまま出国する方は、納税管理人の選任と届出が必要になる場合があります。

「納税管理人って何?」「誰に頼めばいい?」「いつまでに手続きすればいい?」

この記事では、海外赴任を控えた方に向けて、納税管理人の基本から選び方・費用まで、わかりやすく解説します。


納税管理人とは?

納税管理人とは、非居住者に代わって日本国内の税務手続きを行う窓口のことです。

海外に住んでいると、税務署からの書類を受け取ったり、確定申告書を提出したり、税金を納付したりすることが難しくなります。そこで、国内に「税務上の代理人」を置く制度が納税管理人です。

納税管理人が必要になる主なケース

  • 日本に賃貸不動産を残して出国する
  • 日本国内に給与所得・利子所得・配当所得などがある
  • 出国後に日本で確定申告が必要になる
  • 相続・贈与に関わる税務手続きが発生する可能性がある

逆に、日本国内に所得も資産も残らない場合は、必ずしも選任が必要ではないこともあります。ただし、不安な場合は税理士に確認するのが確実です。


届出のタイミング:いつまでに手続きが必要?

所得税・消費税の納税管理人の届出は、納税管理人を定めたとき、または出国の日までに、所轄の税務署へ行う必要があります。

つまり、出国日が期限です。

出国後に届け出ることはできないため、出国前のなるべく早い時期に手続きを進めることをおすすめします。特に赴任直前は準備が慌ただしくなるため、内示が出た段階で動き始めるのが理想的です。

届出先と届出書

税目 届出先 届出書名
所得税・消費税 所轄税務署 納税管理人の届出書
相続税・贈与税 所轄税務署 納税管理人の届出書
法人税 所轄税務署 納税管理人の届出書

それぞれの税目ごとに届出が必要な点に注意してください。


納税管理人は誰に頼むべきか?

納税管理人になれるのは、日本国内に住所または居所がある個人または法人であれば、原則として誰でもなることができます。ただし、実務上は次の3つの選択肢が一般的です。

選択肢①:家族・親族

最もシンプルな方法です。日本に残る配偶者や親族に頼むケースが多いです。

メリット

  • 費用がかからない
  • 連絡が取りやすい

デメリット

  • 税務知識がないと対応が難しい
  • 確定申告の作成は別途税理士に依頼が必要
  • 本人が忙しいと対応が遅れる

選択肢②:税理士

税務の専門家に依頼する方法です。確定申告や税務署対応まで一括で任せたい方に向いています。

メリット

  • 申告・届出・税務署対応まで一括対応できる
  • 期限管理をプロに任せられる
  • 不動産売却や相続など複雑な案件にも対応可能

デメリット

  • 費用がかかる(後述)

選択肢③:知人・友人

費用をかけたくない場合の選択肢ですが、税務対応には限界があります。トラブルになるリスクも考慮が必要です。


税理士に依頼する場合の費用相場

税理士に納税管理人を依頼する場合の費用は、サービス内容によって大きく異なります。

サービス内容 費用の目安
納税管理人の受任のみ(書類受領・転送) 月額3,000〜10,000円程度
納税管理人+確定申告(不動産所得1件) 年額15〜25万円程度
納税管理人+確定申告+不動産売却支援 30〜50万円程度/件

注意が必要なのは、「納税管理人の受任」と「確定申告の作成」は別料金になっているケースが多い点です。

月額の管理料だけを見て「安い」と思っていても、毎年の申告費用が別途かかる場合があります。依頼前に、何が含まれて何が別料金なのかを確認することが重要です。


納税管理人を選ばないとどうなる?

2023年の税制改正により、**「特定納税管理人制度」**が導入されました。

これは、納税管理人の届出がない場合に、税務当局が国内の関係者(家族など)を特定納税管理人として指定できる制度です。

指定された場合、その人は書類の受領・送付などの役割を担うことになります。ただし、この場合は税務署都合の受け身な対応になりやすく、申告や納付のサポートまでは期待できません。

**「どうせ必要になるなら、最初から信頼できる税理士を正式な納税管理人にしておく方が安心」**というのが、実務上の考え方です。


海外赴任中の確定申告:どんな場合に必要?

納税管理人を選任した後も、毎年の確定申告が必要かどうかを確認する必要があります。

申告が必要になる主なケース

不動産所得がある場合
日本の自宅を賃貸に出している場合、家賃収入から必要経費を差し引いた不動産所得について、毎年確定申告が必要です。

給与所得がある場合
海外赴任中でも、日本の会社から給与を受け取っている場合は申告が必要になることがあります。

不動産を売却した場合
海外在住中に日本の不動産を売却すると、譲渡所得の申告が必要です。売却前に税額を把握しておくことが重要です。


出国前のチェックリスト

海外赴任前に、税務関連でやっておくべきことをまとめます。

  • [ ] 日本国内に残る所得・資産を整理する
  • [ ] 納税管理人が必要かどうかを確認する
  • [ ] 誰を納税管理人にするかを決める
  • [ ] 税理士に依頼する場合は出国前に契約する
  • [ ] 納税管理人の届出書を出国日までに提出する
  • [ ] 毎年の確定申告が必要かどうかを確認する
  • [ ] 不動産管理会社との連絡体制を整える

出国後は日本との連絡に時間的・物理的な制約が生まれます。できることは出国前にすませておくことが、後々の負担を大きく減らします。


よくある質問

Q. 海外赴任が数年で終わる場合も必要ですか?

はい、非居住者である期間中は原則として必要です。帰国後は解任の届出を行います。

Q. 配偶者が日本に残る場合、その配偶者を納税管理人にできますか?

はい、可能です。ただし、確定申告の作成など専門的な対応が必要な場合は、別途税理士への依頼をおすすめします。

Q. 出国後に納税管理人を変更することはできますか?

はい、変更できます。変更の際は、新しい納税管理人の届出書を提出します。

Q. 納税管理人を選ばなかった場合、罰則はありますか?

直接的な罰則規定はありませんが、税務署から書類が届かなくなる・期限を過ぎて延滞税が発生するなどのリスクがあります。


まとめ:出国前に納税管理人の手続きを

海外赴任が決まったら、納税管理人の手続きは早めに進めることをおすすめします。

ポイントは3つです。

  1. 届出は出国日まで:出国後は手続きができません
  2. 税理士への依頼は「何が含まれるか」を確認:申告まで含めた費用感を事前に把握する
  3. 不動産がある場合は特に早めに動く:毎年の申告・将来の売却まで含めて考える

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この記事は、国税庁の公開情報をもとに作成しています。個別の税務判断については、税理士にご相談ください。