問い合わせフォームで税務通知やマイナンバーを送ってはいけない理由

結論

問い合わせフォームや通常メールでは、税務署通知、マイナンバー、本人確認資料、申告書、通帳・銀行情報、パスワード、認証情報付きURLを送らないでください。

これらは機微性の高い情報であり、受任前の段階では、まず概要だけで対応可否を確認する方が安全です。

送ってはいけない資料

問い合わせ段階では、次の資料を送らないでください。

  • マイナンバーが分かる資料
  • 本人確認書類
  • パスポート
  • 税務署や自治体からの通知書
  • 確定申告書控え
  • 源泉徴収票や支払調書
  • 不動産契約書
  • 通帳、銀行明細、クレジットカード情報
  • パスワード
  • 認証情報付きURL

なぜ危険なのか

問い合わせフォームや通常メールは、詳細な本人確認や受任範囲の確認が終わる前の連絡手段です。

この段階で機微資料を送ると、誤送信、転送、保存場所の混在、アクセス権限の不備、不要な個人情報取得のリスクが高くなります。

マイナンバーを含む資料は、特に取扱いを慎重に分ける必要があります。

まず伝えてほしい情報

問い合わせ時は、資料そのものではなく、次の概要だけで足ります。

  • 海外転出済みか、これから出国予定か
  • 現在の居住国
  • 日本国内不動産の有無
  • 賃貸中か、売却予定か
  • 確定申告の希望有無
  • 税務署または自治体から通知が来ているか
  • 期限が近いか
  • 希望するサービス

通知がある場合も、通知書を添付せず、「通知がある」「回答期限がある」「対象年度がある」など概要だけを記載してください。

資料提出が必要になった場合

資料提出が必要な場合は、受任可否の一次確認後、または正式受任後に、安全な提出方法を案内します。

その場合でも、必要な資料だけを限定して依頼します。不要な資料、パスワード、認証情報付きURL、顧客資金に関する情報は原則として求めません。

当事務所の基本方針

当事務所は、問い合わせ段階で詳細な機微資料を取得しない方針です。

これは手続きを遅くするためではなく、お客様の個人情報、税務情報、マイナンバー、銀行情報を安全に扱うためです。

公式情報

本記事は2026年5月14日時点の一般情報です。実際の資料提出方法は、依頼内容、本人確認、受任範囲、安全管理措置により異なります。

事前確認

日本税務の相談がある場合は、まず概要だけを記載して、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。

内部リンク: /nouzeikanrinin/