問い合わせフォームで税務通知やマイナンバーを送ってはいけない理由

初回の問い合わせは、概要だけで

当事務所の問い合わせフォームや通常メールには、次の実資料・認証情報を送らないでください。受任前は概要から対応可否を確認します。

問い合わせ段階で送らない資料

図1|実資料は添付せず、概要を伝える
本人確認・個人番号

マイナンバーが分かる資料
本人確認書類・パスポート

税務・不動産資料

税務署・自治体の通知書
申告書控え・源泉徴収票
支払調書・不動産契約書

銀行・決済・認証情報

通帳・銀行明細
クレジットカード情報
パスワード・認証情報付きURL

画像やPDFの添付だけでなく、本文への書き写しも避けてください。

なぜ送らない方がよいのか

本人確認・受任範囲の確認前に機微資料を受け取ると、誤送信、転送、保存場所の混在、アクセス権限の不備、不要な個人情報取得のリスクが高まります。特にマイナンバーは取扱いを分ける必要があります。

まず伝えてほしい情報

  • 居住状況:出国済みか出国予定か、現在の居住国
  • 日本の不動産:有無、賃貸中か売却予定か
  • 依頼内容:確定申告の希望、希望するサービス
  • 通知と期限:税務署・自治体通知の有無、対象年度の概要、期限が近いか

資料提出が必要になった場合

図2|相談から資料提出までの流れ
1 概要を連絡

上記の項目を伝える
実資料は添付しない

2 対応可否を確認

受任可否・確認事項を整理

3 案内後に提出

指定された安全な方法で
必要な資料だけを提出

提出方法は受任可否の一次確認後、または正式受任後に案内します。不要な資料、パスワード、認証情報付きURL、顧客資金に関する情報は原則として求めません。

公式情報

本記事は一般的な情報です。図解・構成を2026年10月3日に見直し、関連する主要根拠を確認しました。実際の資料提出方法は、依頼内容、本人確認、受任範囲、安全管理措置により異なります。

事前確認

日本税務の相談がある場合は、まず概要だけを記載して、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。

英語での案内が必要な方は、Tax Representative in Japan for Non-Resident Property Owners も確認できます。

内部リンク: