海外転出時に納税管理人は必要か|非居住者になる前に確認すること

結論

海外転出後も日本で確定申告、税務署からの書類受領、税金の納付や還付手続が残る場合、納税管理人の選任を検討する必要があります。

特に、日本国内に不動産所得、国内資産の売却、給与・年金、事業収入などが残る場合は、出国前に「日本で申告や通知管理が残るか」を確認しておくべきです。

納税管理人とは

納税管理人とは、国内に住所・居所等を有しない納税者のために、日本の税務手続に関する一定の事項を処理する人です。

国税庁は、非居住者が確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付、還付金の受け取り等を行うために、納税管理人を定める必要があると説明しています。

必要になりやすいケース

次のような場合は、納税管理人の要否を確認した方がよいです。

  • 海外転出後も日本国内の不動産を貸す
  • 日本国内の不動産を売却する予定がある
  • 出国年に確定申告が必要になる可能性がある
  • 税務署からの通知を海外で受け取りにくい
  • 日本の住所がなくなるが、日本の税務手続は残る
  • 帰国時に納税管理人の解任手続も整理したい

出国前に確認すること

出国前に確認すべき事項は、少なくとも次の5つです。

  1. 出国予定日
  2. 出国後の居住国
  3. 日本国内に残る所得・資産
  4. 出国年と翌年以降の確定申告の要否
  5. 税務署・自治体からの通知の受け取り方法

非居住者かどうかは、単に海外にいる日数だけで決まるものではありません。住所、居所、職業、資産の所在、家族の状況など、客観的な事情を見て判断する必要があります。

当事務所で確認できること

当事務所では、海外転出者・非居住者の日本税務について、次のような確認を行います。

  • 納税管理人届出が必要になりそうか
  • 日本国内不動産所得の申告が必要になりそうか
  • 出国前に準確定申告を検討すべきか
  • 税務署・自治体通知の管理が必要か
  • 標準対応、個別見積り、対象外のいずれに該当するか

ただし、外国税務、外国法務、登記、不動産仲介、送金代行、納税立替、顧客資金の預かりは対象外です。

問い合わせ時の注意

問い合わせフォームや通常メールでは、マイナンバー、本人確認資料、税務署通知、申告書、通帳・銀行情報、パスワード、認証情報付きURLを送らないでください。

まずは概要だけで一次確認を行い、必要な場合に安全な方法で資料提出を案内します。

公式情報

本記事は2026年5月14日時点の一般情報です。実際の判断は、出国日、居住状況、日本国内の所得・資産、過去の申告状況により異なります。

事前確認

海外転出後も日本の税務手続が残る可能性がある方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。

内部リンク: /nouzeikanrinin/