海外転出時に納税管理人は必要か|非居住者になる前に確認すること

海外転出後に日本の税務手続が残るかを確認

海外転出後も日本で申告・納付・税務署からの書類受領などが必要な場合は、納税管理人の選任・届出を確認しましょう。日本に残る所得・資産と、出国年・翌年以降の手続を分けて整理します。

すでに出国された方へ

納税管理人の届出をしていない場合は、出国後に届出忘れに気づいた場合の確認事項をご覧ください。届出の手配と、未対応の申告・納付・通知への対応を分けて整理しています。

納税管理人とは

納税管理人は、国内に住所・居所等がない納税者に代わり、日本の税務手続に関する事項を処理する人です。

図1|海外の本人と、国内の税務手続をつなぐ
本人 ⇄ 納税管理人

所得・資産・申告状況を確認し、手続を連絡

納税管理人 ⇄ 税務署

申告書提出、書類受領、納付・還付の手続

届出後の税務署書類は納税管理人へ届きます。制度上の役割と、事務所に依頼する業務範囲は別に確認します。

必要になりやすいケース

日本の不動産を貸す・売る、給与・年金・事業収入などが残る、出国年の申告が必要になる、税務署からの通知を海外で受け取りにくい場合は、要否の確認が必要です。日本の住所がなくなっても日本の税務手続が終わるとは限りません。

帰国して居住者になるなど、納税管理人が不要になる場合は解任手続も確認します。

出国前に確認すること

図2|出国前の確認は3段階
1 生活と所得

出国予定日・居住国
日本に残る所得・資産

2 申告と期限

出国年と翌年以降の申告
出国前の申告が必要か

3 届出と通知

納税管理人の選任・届出
税務署・自治体の通知先

非居住者かどうかは海外滞在日数だけで決まりません。住所・居所・職業・資産・家族など、生活の本拠を示す事情から判断します。

申告が必要な方が納税管理人を指定せずに出国する場合は、出国時までの申告(準確定申告)が必要です。出国後にも国内源泉所得があれば翌年の申告が必要になるため、出国前の申告だけで完了としないでください(国税庁No.1926)。

依頼前に整理すること

当事務所では、上記の届出・申告・通知管理について、標準対応・個別見積り・対象外の区分と費用をご案内します。

対応可否・業務範囲の確認と見積りは無料です。個別の申告要否の判断や詳細調査が必要な場合は、内容と料金をご説明し、ご了承後に進めます。

公式情報

本記事は一般的な情報です。図解・構成を2026年10月3日に見直し、関連する主要根拠を確認しました。実際の判断は、出国日、居住状況、日本国内の所得・資産、過去の申告状況により異なります。

事前確認

海外転出後も日本の税務手続が残る可能性がある方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。

英語での案内が必要な方は、Tax Representative in Japan for Non-Resident Property Owners も確認できます。

内部リンク: