海外転出時に納税管理人は必要か|非居住者になる前に確認すること
結論
海外転出後も日本で確定申告、税務署からの書類受領、税金の納付や還付手続が残る場合、納税管理人の選任を検討する必要があります。
特に、日本国内に不動産所得、国内資産の売却、給与・年金、事業収入などが残る場合は、出国前に「日本で申告や通知管理が残るか」を確認しておくべきです。
納税管理人とは
納税管理人とは、国内に住所・居所等を有しない納税者のために、日本の税務手続に関する一定の事項を処理する人です。
国税庁は、非居住者が確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付、還付金の受け取り等を行うために、納税管理人を定める必要があると説明しています。
必要になりやすいケース
次のような場合は、納税管理人の要否を確認した方がよいです。
- 海外転出後も日本国内の不動産を貸す
- 日本国内の不動産を売却する予定がある
- 出国年に確定申告が必要になる可能性がある
- 税務署からの通知を海外で受け取りにくい
- 日本の住所がなくなるが、日本の税務手続は残る
- 帰国時に納税管理人の解任手続も整理したい
出国前に確認すること
出国前に確認すべき事項は、少なくとも次の5つです。
- 出国予定日
- 出国後の居住国
- 日本国内に残る所得・資産
- 出国年と翌年以降の確定申告の要否
- 税務署・自治体からの通知の受け取り方法
非居住者かどうかは、単に海外にいる日数だけで決まるものではありません。住所、居所、職業、資産の所在、家族の状況など、客観的な事情を見て判断する必要があります。
当事務所で確認できること
当事務所では、海外転出者・非居住者の日本税務について、次のような確認を行います。
- 納税管理人届出が必要になりそうか
- 日本国内不動産所得の申告が必要になりそうか
- 出国前に準確定申告を検討すべきか
- 税務署・自治体通知の管理が必要か
- 標準対応、個別見積り、対象外のいずれに該当するか
ただし、外国税務、外国法務、登記、不動産仲介、送金代行、納税立替、顧客資金の預かりは対象外です。
問い合わせ時の注意
問い合わせフォームや通常メールでは、マイナンバー、本人確認資料、税務署通知、申告書、通帳・銀行情報、パスワード、認証情報付きURLを送らないでください。
まずは概要だけで一次確認を行い、必要な場合に安全な方法で資料提出を案内します。
公式情報
本記事は2026年5月14日時点の一般情報です。実際の判断は、出国日、居住状況、日本国内の所得・資産、過去の申告状況により異なります。
事前確認
海外転出後も日本の税務手続が残る可能性がある方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。
内部リンク: /nouzeikanrinin/


