納税管理人と確定申告代行は何が違うか|依頼範囲を分ける理由
結論
納税管理人の届出と、所得税の確定申告書作成は同じではありません。
納税管理人は、税務署からの書類受領、納税に関する手続、連絡管理などに関係します。一方、確定申告書の作成、税務相談、税務署への代理対応は、税理士業務として別に範囲を確認する必要があります。
納税管理人の役割
国税庁は、非居住者が確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付、還付金の受け取り等を行うために、納税管理人を定める必要があると説明しています。
納税管理人届出をすると、税務署が発送する書類は納税管理人あてに送付されます。
確定申告業務との違い
確定申告業務には、次のような作業が含まれます。
- 収入・経費資料の確認
- 所得区分の検討
- 所得控除・税額控除の確認
- 申告書の作成
- 税額計算
- 必要に応じた税務代理権限証書の整理
これらは、単なる通知受領や連絡管理とは別の専門業務です。
なぜ範囲を分けるのか
範囲を分ける理由は、責任と料金を明確にするためです。
たとえば、納税管理人として通知を受け取るだけの案件と、不動産所得の申告書を作成する案件では、必要資料、税務判断、作業時間、責任の重さが大きく異なります。
さらに、不動産売却、過年度申告、消費税、相続、国外財産、税務署照会が絡む場合は、標準サービスの範囲を超えることがあります。
当事務所の基本方針
当事務所では、次のように業務範囲を分けます。
| 区分 | 内容 | | --- | --- | | 納税管理人サービス | 届出、通知受領、期限管理、顧客連絡 | | 所得税申告 | 不動産所得などの申告書作成 | | 不動産売却申告 | 譲渡所得計算、売却資料整理、申告 | | 個別見積り | 過年度申告、消費税、税務署照会、複雑案件 | | 対象外 | 外国税務、外国法務、登記、不動産仲介、送金代行 |
税金の納付、納税資金の準備、納付実行は、納税者本人の責任です。当事務所は、原則として顧客資金の預かり、納税立替、送金代行を行いません。
問い合わせ時の注意
問い合わせフォームや通常メールでは、マイナンバー、本人確認資料、税務署通知、申告書、通帳・銀行情報、パスワード、認証情報付きURLを送らないでください。
まずは概要だけで一次確認を行い、必要な場合に安全な方法で資料提出を案内します。
公式情報
本記事は2026年5月14日時点の一般情報です。実際の依頼範囲は、届出、申告、相談、代理対応、通知内容により異なります。
事前確認
納税管理人だけでよいのか、確定申告も必要か分からない方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。
内部リンク: 納税管理人サービス


