非居住者の日本不動産所得で必要になりやすい資料
まず、手元の資料と不足分を整理
非居住者の日本不動産所得の申告では、賃貸収入・経費に加え、取得価額や過去の申告を確認できる資料を用意します。
基本資料
収入
賃貸借契約書
管理会社の年間収支報告書
月別の賃料入金明細
経費・税金・借入金
管理費・修繕費・広告費・保険料
固定資産税・都市計画税の通知・納付資料
借入金の利息明細
購入・過去の申告
購入時の売買契約書
建物と土地の価格内訳
過去の確定申告書控え
追加で確認する資料
- 減価償却(取得費用を使用期間に応じて経費にする計算)
- 建物を貸す場合は、上記に加え購入諸費用、過去の減価償却計算資料、前年以前の青色申告決算書などを確認します。
- 源泉徴収(支払時に差し引かれた税金)
- 支払者や利用目的により取扱いが異なります。源泉徴収された金額・支払者・時期が分かる資料を確認してください。源泉徴収の有無だけで申告不要とは判断できません。
- 固定資産税・都市計画税
- 経費確認と地方税通知の管理に使います。通知書には住所・税額・通知番号などが含まれるため、問い合わせフォームや通常メールへそのまま添付しないでください。
計算の基本は国税庁No.1370(不動産所得)・No.2100(減価償却)を参照してください。
資料不足の場合
資料不足は対応可否にも影響します。取得費や経費の確認が難しくなり、作業時間や費用が増えたり、期限に間に合わなくなったりする可能性があります。税務署への説明にも影響するため、不足が大きい場合は標準対応ではなく個別見積りになります。
公式情報
本記事は一般的な情報です。図解・構成を2026年10月3日に見直し、関連する主要根拠を確認しました。実際に必要な資料は、物件数、賃貸状況、管理会社、過去の申告状況、源泉徴収の有無により異なります。
事前確認
日本不動産所得の申告資料が足りるか不安な方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。
英語での案内が必要な方は、Japanese Income Tax Return for Non-Resident Rental Income も確認できます。
内部リンク:


