Tax Representative FAQ

納税管理人サービスのよくある質問|海外転出者・非居住者向け

海外赴任・海外移住・非居住者の日本不動産税務について、納税管理人、確定申告、固定資産税通知、資料提出、料金、受任範囲をFAQ形式で整理します。

結論として、納税管理人が必要かどうかは、出国時期、日本国内の所得・資産、申告義務、税務署・自治体からの通知対応の有無によって変わります。フォーム送信だけで契約や税務相談が始まるものではないため、まずは基本情報に基づいて対応可能性を確認します。

機密資料について: 問い合わせフォームや通常メールでは、本人確認資料、税務通知、契約書、銀行資料、マイナンバー等の機密資料を送らないでください。必要な資料は、契約後に安全な提出方法をご案内します。

基本的な考え方

納税管理人はどのような人に必要ですか?

日本に住所や居所を有しない状態で、日本の確定申告、納付、税務署からの通知対応などが必要になる場合、納税管理人の選任が必要になることがあります。典型例は、海外転出後も日本国内不動産の賃貸収入があるケース、日本不動産を売却するケース、税務署からの書類を日本国内で受け取れないケースです。
関連: 海外転出時に納税管理人は必要か

海外赴任するだけでも納税管理人は必要ですか?

海外赴任そのものだけで常に納税管理人が必要になるわけではありません。ただし、出国年の確定申告、日本国内不動産所得、退職金、株式・不動産の譲渡、予定納税、税務署からの通知対応などが残る場合は、納税管理人の要否を確認すべきです。
関連: 出国前に税務で確認すべきチェックリスト

日本に不動産がない場合も必要ですか?

日本国内不動産がない場合でも、出国年の所得、退職金、国内源泉所得、過年度申告、税務署からの通知対応などが残っていれば、納税管理人が必要になることがあります。一方、日本税務上の手続が残らない場合は、納税管理人サービスの対象外となることもあります。

一時帰国中でも依頼できますか?

一時帰国中でも、現在の居住状況、今後の出国予定、日本で残る税務手続の内容に応じて相談できます。ただし、一時帰国していることだけで居住者・非居住者の判定が決まるわけではありません。生活の本拠、滞在状況、職業、家族、資産、租税条約などを踏まえた確認が必要です。

居住者・非居住者の判定もしてもらえますか?

一般的な整理や確認事項の案内は可能です。ただし、居住者・非居住者の判定は個別事情に左右されます。日本での住所・居所、滞在期間、勤務先、家族、資産、外国での居住状況などを確認したうえで、必要に応じて有料の書面レビューとして扱います。
関連: 居住者・非居住者判定でよくある誤解

対応範囲・サービス内容

納税管理人と確定申告代行は何が違いますか?

納税管理人は、税務署や自治体からの書類受領、連絡窓口、納期限・対応期限の管理など、日本国内の税務連絡窓口としての役割です。一方、確定申告代行は、所得計算、申告書作成、提出などの税理士業務です。実務上は関連しますが、契約範囲と料金は分けて確認します。
関連: 納税管理人と確定申告代行の違い

納税管理人だけ依頼できますか?

対応可能な場合があります。ただし、税務署・自治体からの通知を受け取るだけでは、申告義務や納付義務が解消されるわけではありません。日本国内不動産所得や売却、過年度申告などがある場合は、別途申告業務や書面レビューが必要になることがあります。

日本の不動産所得申告も依頼できますか?

日本国内不動産から賃貸収入がある非居住者について、資料の状況、物件数、共有者の有無、過年度申告の有無などを確認したうえで、所得税申告に対応できる場合があります。源泉徴収の有無や必要経費の整理も確認対象です。
関連: 非居住者の日本不動産所得申告

日本不動産を売却した場合も対応できますか?

対応可能な場合があります。非居住者が日本国内不動産を売却する場合、譲渡所得申告、源泉徴収、取得費資料、売却時資料、納税管理人届出などを確認します。取得時資料が不足している場合や共有・相続取得・法人所有が絡む場合は、個別見積りとなります。
関連: 海外在住者が日本不動産を売却する場合の税務手続

固定資産税・住民税の通知も管理できますか?

固定資産税や住民税などの地方税は、自治体ごとに手続や書式が異なります。国税の納税管理人届出だけでは地方税通知の受領先が整理されない場合があるため、対象自治体、税目、通知状況を確認して対応範囲を決めます。
関連: 海外転出後の固定資産税・住民税通知の管理

外国税務や外国法務も対応できますか?

当サービスは日本税務に関する支援を対象とします。外国の税務申告、外国法務、ビザ・在留資格、不動産仲介、登記、送金代行、税金立替、節税効果の保証などは原則として対象外です。必要な場合は、現地専門家や他士業への相談が必要です。

料金・契約・支払い

問い合わせは無料ですか?

問い合わせフォームからの基本情報送信と、対応可能性の一次確認は無料です。ただし、個別の税務判断、詳細資料レビュー、申告要否の結論、税額試算、税務署・自治体対応、具体的な期限管理は無料対応には含まれません。

初回整理相談と書面レビューは何が違いますか?

初回整理相談は、状況を整理し、必要になりそうな手続やサービス範囲を確認するための入口です。書面レビューは、提供された情報に基づき、必要な手続、注意点、資料、見積り前提を文書で整理する有料対応です。詳細な税額計算や申告書作成は別契約です。

料金は固定ですか?

基本料金はありますが、物件数、共有者、過年度申告、売却、資料不足、外国法人所有、相続取得、期限直前対応などにより追加料金または個別見積りとなります。契約前に、業務範囲、料金、顧客側の提出資料、除外範囲を確認します。

支払いは本人名義だけですか?

実務上は、本人名義での支払いを原則とします。第三者名義の支払いは、本人確認、資金源、契約関係、AML/CFT上の確認が難しくなるため、原則として受け付けません。例外を設ける場合でも、事前確認と責任者判断が必要です。

税金を立て替えてもらえますか?

原則として、税金、延滞税、加算税、政府手数料、銀行手数料、送金手数料などの立替払いは行いません。税金を支払う法的義務は、納税者本人または不動産所有者に残ります。当事務所は、必要に応じて納付方法や期限の案内を行います。

電話・Zoomで相談できますか?

標準対応は、メールまたは安全なオンライン連絡を中心とします。電話・Zoom等の面談は標準サービスには含めず、必要に応じて別途合意した場合に限ります。税務判断は記録を残すため、重要事項は文章で確認します。

対応可能性を確認したい方へ

納税管理人が必要か、確定申告や地方税通知の管理まで依頼すべきか迷う場合は、まず基本情報だけで事前確認を依頼してください。問い合わせフォームでは機密資料を送らず、居住国、出国時期、日本国内不動産の有無、賃貸・売却予定などの概要だけをお知らせください。

資料提出・セキュリティ

問い合わせフォームに資料を添付してよいですか?

いいえ。問い合わせフォームや通常メールでは、本人確認資料、税務通知、契約書、銀行資料、マイナンバー等の機密資料を送らないでください。初回段階では、氏名、連絡先、居住国、物件の都道府県・市区町村、相談概要などの基本情報にとどめてください。
関連: 問い合わせフォームで税務資料や機密資料を送ってはいけない理由

契約後の資料提出はどうなりますか?

契約後、本人確認と業務範囲を確認したうえで、安全な資料共有方法をご案内します。資料の提出方法、アクセス権限、保存期間、削除ルールは、案件の内容に応じて決めます。通常メールで機密資料を送る運用は避けます。
関連: 非居住者の日本不動産所得で必要になりやすい資料

どのような案件は受任できませんか?

本人確認に協力できない案件、税金逃れを目的とする案件、外国税務・外国法務・不動産仲介・登記・送金代行が主目的の案件、税金立替や資金預かりを求める案件、機密資料の安全な提出に協力できない案件、リスクが高いと判断される案件は、受任をお断りすることがあります。

過年度申告がある場合も相談できますか?

相談は可能です。ただし、過年度申告は、未申告の年数、資料の有無、税務署からの通知状況、源泉徴収の有無、加算税・延滞税の可能性などを確認する必要があります。通常の納税管理人サービスとは別に、個別見積りとなります。
関連: 海外在住者の過年度申告・期限後申告の注意点

公式情報・参考ページ

以下は一般的な制度確認のための公式情報です。実際の適用関係は、出国時期、居住者・非居住者判定、所得の種類、物件所在地、自治体手続、資料状況などにより異なります。

本ページは一般的な情報提供であり、税務・法務・投資助言ではありません。個別の税務処理は、具体的な事実関係と資料確認に基づいて判断する必要があります。