居住者・非居住者の判定|住所・居所・生活の本拠の確認ポイント

183日や住民票だけで判定しない

居住者・非居住者は、海外滞在日数や住民票の有無だけで決まりません。生活の本拠を確認し、日本に残る所得の申告要否も別に検討します。

居住者と非居住者の基本

図1|所得税法上の区分
居住者

日本に住所がある、または現在まで引き続いて1年以上、日本に居所がある人

非居住者

居住者に該当しない人。日本では国内源泉所得が課税対象

住所は「生活の本拠」、居所は生活の本拠というほどではないものの実際に住む場所です。住居・職業・資産・家族の状況など、客観的な事実から確認します。国内源泉所得とは、日本国内で生じた所得です。

よくある誤解

判定や申告で使えない、5つの思い込み
  • 183日以上海外にいれば、必ず非居住者になる
  • 住民票を抜けば、必ず非居住者になる
  • 海外勤務になれば、日本の申告は一切不要になる
  • 海外在住なら、日本の不動産に関係する所得も日本では課税されない
  • 外国で納税していれば、日本での手続は不要になる

日本の不動産所得・国内資産の売却・給与・年金などは内容ごとに確認します。賃貸収入がある方は非居住者の不動産所得と確定申告をご覧ください。

複数国に滞在する場合

日本と外国の両方で、それぞれの国内法上の居住者になることがあります。租税条約がある場合は、その規定による判定も関係します。外国税務・条約の詳細判断には国ごとの確認が必要で、標準的な納税管理人サービスには含めません。

問い合わせ前に整理すること

図2|生活・仕事・日本の所得をまとめる
移動と生活拠点

出国日・帰国予定・居住国
家族・生活拠点

仕事と日本の資産

勤務先・雇用形態・給与支払地
日本の不動産・収入・資産

日本の手続

申告が必要な所得の有無
納税管理人等の対応状況

当事務所では、問い合わせ段階で居住区分を断定せず、対応可否・業務範囲と見積りの前提を確認します。個別判断・詳細調査は内容と料金に合意してから進め、複数国の判定・外国税務・条約の詳細が中心となる場合は個別見積り又は対象外として整理します。

準備の手順は出国前に納税管理人が必要になるケース、出国済みの方は出国後に納税管理人届出をしていない場合を確認してください。サービスの概要とよくある質問も参考になります。

公式情報

本記事は一般的な情報です。図解・構成を2026年10月3日に見直し、関連する主要根拠を確認しました。居住者・非居住者の判断は、個別事情により結論が変わります。

事前確認

海外転出、海外赴任、帰国、日本不動産収入がある方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。

英語での案内が必要な方は、Tax Representative in Japan for Non-Resident Property Owners も確認できます。

内部リンク: