海外在住者が日本の不動産を売却する場合の税務手続と注意点
結論
海外在住の非居住者が日本国内の不動産を売却する場合、日本で譲渡所得の確定申告が必要になることがあります。
また、売買代金の支払時に源泉徴収が関係することがあるため、売却前から税務手続、必要資料、納税管理人の要否を確認しておくべきです。
非居住者の不動産売却は日本で課税されることがある
国税庁は、非居住者が日本国内にある不動産を売却したときの所得について、日本で所得税が課税されると説明しています。
不動産を売却したときの所得は譲渡所得とされ、原則として確定申告が必要です。
源泉徴収に注意する
非居住者が日本国内の土地等を売却する場合、買主側で売買代金に対する源泉徴収が必要になることがあります。
国税庁の説明では、原則として10.21%の源泉徴収が関係します。ただし、買主が個人で自己または親族の居住用として購入し、譲渡対価が1億円以下である場合など、源泉徴収が不要となるケースもあります。
この判定は売主だけでなく、買主、仲介会社、司法書士、不動産会社との確認も関係します。
売却前に集めたい資料
譲渡所得の申告では、次の資料が重要です。
- 購入時の売買契約書
- 購入時の諸費用資料
- 売却時の売買契約書
- 仲介手数料、測量費、解体費などの譲渡費用資料
- 登記簿、固定資産税評価額に関する資料
- 相続や贈与で取得した場合の取得経緯資料
- 共有名義の場合の持分資料
- 源泉徴収の有無が分かる資料
取得費資料が不足している場合、税額計算が難しくなり、見積りや対応範囲が変わることがあります。
納税管理人が必要になる場面
非居住者が確定申告書を提出する場合、確定申告書の提出までにあらかじめ納税管理人を定め、届出書を提出する必要があります。
納税管理人届出と、譲渡所得の申告書作成は別の業務です。売却案件では、資料整理、源泉徴収確認、税額概算、申告書作成が追加業務になることが多いため、個別見積りで進めるのが安全です。
当事務所の対象外
次の業務は、原則として税務サービスの対象外です。
- 不動産売買交渉
- 登記手続そのもの
- 不動産仲介
- 売却代金の預かり
- 税金の立替
- 外国税務・外国法務
問い合わせ時の注意
問い合わせフォームや通常メールでは、マイナンバー、本人確認資料、税務署通知、申告書、通帳・銀行情報、パスワード、認証情報付きURLを送らないでください。
まずは概要だけで一次確認を行い、必要な場合に安全な方法で資料提出を案内します。
公式情報
本記事は2026年5月14日時点の一般情報です。実際の取扱いは、売却金額、買主の属性、利用目的、取得費資料、所有形態、居住者・非居住者判定により異なります。
事前確認
海外在住中に日本不動産を売却する予定がある方は、売却前の早い段階で事前確認を依頼してください。
内部リンク: 納税管理人サービス


