過年度申告・期限後申告がある海外在住者の注意点

過去の申告状況から、必要な手続を確認

日本の不動産所得などの申告が必要なのに未対応の場合、納税管理人の届出だけでは足りません。過年度対応は、資料・年度数・税額リスク・通知の有無を確認して個別に見積もります。

図1|期限後の対応は、過去の申告によって異なる
必要な申告が未提出

期限を過ぎていれば
期限後申告を確認

申告税額が少なすぎた

還付額が多すぎた場合も
修正申告を確認

申告税額が多すぎた

還付額が少なすぎた場合も
更正の請求を確認

修正申告は申告内容を訂正する手続、更正の請求は税額等の見直しを求める手続です。適用条件・期限を個別に確認し、還付や加算税・延滞税の免除を保証するものではありません。国税庁No.2024・No.2026

よくあるケース

過年度対応の確認が必要になりやすい6例
  • 海外転出後、日本の不動産収入を申告していなかった
  • 管理会社から源泉徴収されているので申告不要と思っていた
  • 過去の申告書控えがない
  • 税務署から通知が届いた
  • 固定資産税や管理会社明細はあるが、購入時資料がない
  • 帰国前に過去分を整理したい

個別見積りで確認する範囲

図2|各年の資料と計算のつながりを確認
年度・居住状況

対象年度数
各年の居住者・非居住者判定

収入・経費・資産

賃貸収入・経費・源泉徴収
取得価額・減価償却

申告履歴・通知

申告・未申告・還付可能性
税務署通知・期限

年度が増えるほど、資料不足や計算の不整合が起きやすくなります。

税務署通知がある場合

通知の種類・受領日・回答期限・対象年度を確認します。ただし、通知書には整理番号、住所、税額などが含まれるため、問い合わせフォームや通常メールに画像・PDFを添付しないでください。初回は通知と期限の有無、対象年度の概要だけを伝えてください。

受任できない可能性がある場合

本人確認に協力しない、重要事実を隠す、期限が迫っても資料がそろわない、税金の立替・一般的な送金代行を求める、税務リスクを軽視する、外国税務・外国法務まで当然に含めようとする場合です。

公式情報

本記事は一般的な情報です。図解・構成を2026年10月3日に見直し、関連する主要根拠を確認しました。過年度申告の要否、税額、加算税・延滞税の可能性は、個別事情により異なります。

事前確認

過去分の申告漏れや期限後申告が気になる方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。

英語での案内が必要な方は、Japanese Income Tax Return for Non-Resident Rental Income も確認できます。

内部リンク: