非居住者が日本の不動産を貸している場合の確定申告と納税管理人
結論
海外在住の非居住者でも、日本国内の不動産を貸して賃貸収入がある場合、日本で所得税の確定申告が必要になることがあります。
この場合、納税管理人の届出、賃貸収入・必要経費の整理、源泉徴収の有無、過去の申告状況を確認する必要があります。
なぜ日本で申告が必要になるのか
非居住者は、原則として日本国内で生じた所得、つまり国内源泉所得について日本の所得税が課税されます。
国税庁は、国内にある不動産の貸付けによる所得など、日本国内で生じた所得がある場合、日本で確定申告が必要になる場合があると説明しています。
源泉徴収されていれば申告不要とは限らない
日本国内不動産の賃料については、支払者や利用目的などにより源泉徴収が関係することがあります。
ただし、源泉徴収があるからといって、必ず申告が不要になるわけではありません。源泉徴収された税額と、年間の不動産所得に基づく税額を精算するため、確定申告が必要になるケースがあります。
確認すべき資料
不動産所得の申告では、次のような資料が必要になりやすいです。
- 年間の賃貸収入明細
- 管理会社の年間収支報告書
- 管理費、修繕費、保険料、借入金利息などの経費資料
- 固定資産税・都市計画税の通知または納付資料
- 建物の取得価額、購入時資料、減価償却に関する資料
- 源泉徴収票または支払調書に相当する資料
- 過去の申告書控え
資料が不足している場合、申告内容、見積り、対応可否が変わることがあります。
納税管理人と申告業務は分けて考える
納税管理人は、税務署からの書類受領や納税に関する手続のために重要です。
一方で、不動産所得の確定申告書作成は、納税管理人届出とは別の税理士業務です。したがって、納税管理人サービスに申告書作成が当然に含まれるわけではありません。
当事務所では、納税管理人届出と不動産所得申告をまとめて依頼する場合でも、業務範囲、資料条件、料金、納付責任を明確にします。
対応しやすいケース
標準的に対応しやすいのは、次のようなケースです。
- 依頼者が個人である
- 非居住者または海外転出予定者である
- 日本国内に賃貸不動産がある
- 本人確認ができる
- 資料を期限内に提出できる
- 納付は本人が行うことに同意している
- メール等の記録が残る方法で連絡できる
過年度申告、複数物件、売却、消費税、相続取得、共有名義がある場合は、個別見積りになります。
問い合わせ時の注意
問い合わせフォームや通常メールでは、マイナンバー、本人確認資料、税務署通知、申告書、通帳・銀行情報、パスワード、認証情報付きURLを送らないでください。
まずは概要だけで一次確認を行い、必要な場合に安全な方法で資料提出を案内します。
公式情報
本記事は2026年5月14日時点の一般情報です。実際の申告要否は、賃貸状況、源泉徴収、経費資料、居住者・非居住者判定、過去の申告状況により異なります。
事前確認
海外在住で日本の賃貸不動産がある方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。
内部リンク: 納税管理人サービス


