2027年3月が申告期限|2026年に売却した方へ

マイホームを売却した後の
確定申告を、税理士に。

購入・売却の資料を確認し、売却益の計算から、3,000万円特別控除などの確認、申告書の作成・提出まで対応します。

2026年に売却したマンションの確定申告は、原則として翌2027年3月が期限です。投資用マンションの売却や、海外にお住まいの日本人の方もご相談いただけます。

こんな方へ

マイホームの売却も、投資用マンションの売却も

マイホームを売却した

売却益の計算や、3,000万円特別控除などを使えるか確認したい方。購入・売却の資料と、お住まいだった時期を確認します。

貸していたマンションを売却した

売却までの家賃収入・経費と、売却益を整理したい方。賃貸と売却の計算をまとめてご依頼いただけます。

海外に住んでいる・転居の予定がある

日本での申告や納税管理人について相談したい方。お住まいの状況と売却時期を確認し、必要な手続きをご案内します。

サービス内容

資料の確認から、申告書の作成・提出まで

  1. 購入・売却の資料を確認

    契約書、購入時と売却時の費用、お住まいだった時期などを確認します。賃貸していた物件は、過去の申告書や建物の減価償却の明細も確認します。

  2. 売却益を計算し、特例を確認

    購入費用や売却費用から、税金の計算のもとになる売却益(譲渡所得)を計算します。マイホームは3,000万円特別控除などの適用条件を確認し、必要な申告書類を作成します。

  3. 給与なども含めて申告書を作成

    通常の給与・年金や各種控除を確認し、売却した年の確定申告書に反映します。投資用マンションは、その物件の売却までの家賃収入・経費も計算します。追加の計算が必要な所得がある場合は、事前に対応範囲をご案内します。

  4. 代理申告

    申告内容をご確認いただいた後、税理士が申告書を提出します。申告書などの控えと、納付方法のご案内をお渡しします。

料金

物件の用途と売却額に応じた料金

以下は、日本にお住まいの方1名が、ご自身で購入して単独で所有するマンション1室を売却した場合の基本料金です。売却額5,000万円以下の場合の金額で、すべて税込です。資料やご相談内容を確認し、お見積りをご案内します。

賃貸と売却をまとめて申告

投資用マンションの売却

330,000円

購入資料、減価償却の明細、家賃・経費の帳簿が整理され、通常の確認で申告できる場合。当年の家賃収入と売却益をまとめて計算します。

資料整理・照会が増える場合

投資用マンションの売却

440,000円

購入時からの明細や帳簿の照合に加え、資料の整理や追加の照会が必要な場合。必要な作業と料金を事前にご説明します。資料の復元や過去の申告の修正などは個別のお見積りです。

売却額が5,000万円を超える場合

マイホームは、5,000万円を超える部分に0.11%(税込)を加算します。投資用は、下の表の区分に応じて加算します。

売却額のうち、加算の対象となる部分マイホーム投資用
5,000万円までの部分加算なし加算なし
5,000万円超~1億円の部分0.11%0.22%
1億円超~2億円の部分0.11%0.11%

加算率はすべて税込です。5,000万円を超えた部分に、それぞれの加算率を掛けます。売却額が2億円を超える場合や、共有名義、複数物件、自宅と賃貸の切り替え、海外居住などがある場合は、内容に応じて個別にお見積りします。

例:8,000万円でマイホームを売却した場合

基本料金220,000円 + 5,000万円を超える3,000万円 × 0.11% = 253,000円(税込)

基本料金220,000円で対応できるマンション1室を売却した場合の例です。

例:8,000万円で投資用マンションを売却した場合

資料が整理されている場合:基本料金330,000円 + 3,000万円 × 0.22% = 396,000円(税込)

資料整理・照会が増え、基本料金440,000円となる場合は、加算66,000円を含めて506,000円(税込)です。

売却額別の料金例(税込・上記の基本料金で対応できる場合)
売却額マイホーム投資用・資料整理済み投資用・資料整理や照会が増える場合
5,000万円220,000円330,000円440,000円
1億円275,000円440,000円550,000円
1億5,000万円330,000円495,000円605,000円
2億円385,000円550,000円660,000円
料金計算に使う売却額について

契約書に記載された土地・建物の売買代金から、明示された消費税と別記の精算金を除いた金額を使います。仲介手数料などの売却費用は差し引きません。これは当事務所の料金を計算するための金額で、税金の計算に使う金額とは異なります。

請求時は税抜の基本料金と加算額を合計し、消費税10%を加えます。税抜の加算率は、マイホームが0.1%、投資用が5,000万円超~1億円の部分は0.2%、1億円超~2億円の部分は0.1%です。合計した加算額と消費税は、それぞれ1円未満を切り捨てます。売却額が未確定の場合は、計算方法と確定後の取扱いを契約前にご説明します。

個別にお見積りするケース

  • 売却額が2億円を超える、共有名義、複数物件の売却、ほかにも賃貸物件がある
  • 相続・贈与で取得した、自宅と賃貸を切り替えていた、購入資料の確認・復元が必要
  • 1年分の帳簿の作成・作り直し、過去の申告の修正、消費税申告が必要
  • 買い替えの特例、売却損、新居の住宅ローン控除などを詳しく比較する必要がある
  • 海外居住、年の途中の出国・帰国、納税管理人の対応が必要

追加の業務が必要な場合は、内容と料金をご説明し、ご了承いただいてから進めます。合意した範囲内の作業時間が増えたことだけを理由に、追加料金を請求することはありません。

税金そのもの、事前にご了承いただく外部実費、税務調査への対応、別の年の申告、継続的な記帳代行などは、基本料金に含まれません。

依頼の流れ

ご相談から申告までの4ステップ

  1. 売却の概要をお知らせください

    売却した年・予定時期と居住状況をお知らせください。物件の用途やご相談の概要は、分かる範囲でご記載いただけます。お見積りに必要な追加事項は、その後にご案内します。初回の概要確認とお見積りは無料です。個別の税額計算や特例の判定は、ご契約後に行います。

  2. 対応内容と料金をご案内

    お引き受けできる内容と日程を確認し、料金と適用条件をご説明します。お支払い、料金を減額する場合の調整、途中で終了する場合の精算も、契約前に文書でご案内します。

  3. 契約後、資料を確認

    資料の共有方法をご案内します。お預かりした資料を確認し、必要に応じて追加の確認を行いながら申告書を作成します。

  4. 申告内容の確認・代理申告

    計算内容をご説明し、ご本人の確認後に代理申告します。申告書などの控えと納付方法のご案内をお渡しします。

お問い合わせ後に対応内容と日程を確認し、お引き受けできるかをご案内します。

準備する主な資料

  • 購入・売却の契約書、精算書、仲介手数料などの資料
  • お住まいだった時期や、物件の使い方が分かる資料
  • 給与・年金などの源泉徴収票、各種控除の資料
  • 賃貸していた場合は、過去の申告書、減価償却の明細、売却した年の家賃・経費の資料と帳簿

源泉徴収票など、年明けに揃う資料は後から確認します。売買契約と引渡しが年をまたぐ場合は、どの年の申告に含めるかを確認します。

よくある質問

マイホームの売却・料金・申告について

3,000万円特別控除で税金がかからなくても、申告は必要ですか?

この特例を使うには、税金がかからない場合でも確定申告が必要です。売却価格が3,000万円以下かどうかだけで決まるものではありません。住んでいた時期や売却先、ほかの特例との関係などを確認します。国税庁:マイホームを売ったときの特例

マイホームの売却にも、売却額による加算がありますか?

はい。売却額が5,000万円を超える部分に加算があります。例えば、基本料金220,000円で対応できるマイホームを8,000万円で売却した場合は、加算33,000円を含めて253,000円(税込)です。共有名義や賃貸への切り替えなどがある場合は、個別にお見積りします。

建物の購入価格を、そのまま取得費にできますか?

建物は、所有していた間の減価償却に相当する金額を購入価格から差し引いて、売却益の計算に使う取得費を求めます。マイホームか賃貸用かによって計算方法が異なるため、購入資料と利用履歴を確認します。国税庁:建物の取得費の計算

家賃収入と売却の申告を、まとめて依頼できますか?

はい。投資用マンションは、売却した年の家賃収入と売却の申告をまとめてご依頼いただけます。既に税理士へ依頼している場合は、担当している業務を最初にお知らせください。

投資用の330,000円は、どのような場合に適用されますか?

購入資料、減価償却の明細、家賃・経費の帳簿が整理され、通常の確認で申告できる場合です。資料の整理や追加の照会が必要な場合は、必要な作業をご説明したうえで基本料金440,000円をご案内します。資料の復元や過去の申告の修正などは個別にお見積りします。いずれも売却額が5,000万円を超える場合は、所定の加算がかかります。

海外に住んでいる日本人でも依頼できますか?

ご相談いただけます。お住まいの状況と売却時期、日本で必要な申告や納税管理人の手続きを確認し、個別にお見積りします。売却代金から税金が差し引かれていても、申告が必要になる場合があります。納税管理人サービスもご覧ください。

契約後に料金が増えることはありますか?

合意した範囲内で、当事務所の見積不足や作業時間の増加だけを理由に追加請求することはありません。別の物件や所得の申告などが加わる場合は、追加業務に着手する前に、内容と変更後の総額をご説明します。

ご相談

マンション売却の申告について相談する

売却した年・予定時期と居住状況をお知らせください。物件の用途や複数物件のご相談などは、分かる範囲でご記載いただけます。

国内にお住まいの方

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海外居住・出国や帰国がある方

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