日本独自の「少額リース300万円基準」とは。IFRS16とは異なるルールを実務的に解説
1. 少額リースは、新リース基準対応の実務負担を左右する
新リース会計基準(企業会計基準第34号)では、借手について、リースを原則として使用権資産とリース負債として認識する考え方が採用されています。
ただし、すべての契約を無条件にB/S計上するわけではありません。
実務上重要なのが、次のような簡便的な取扱いです。
- 短期リース
- 少額リース
- 重要性が乏しいリース
このうち、特に日本基準で実務上注目されるのが、いわゆる「少額リース300万円基準」です。
2. 「300万円基準」はどこから出てくるのか
新リース会計基準の適用指針では、少額リースについて、一定の要件を満たす場合には、リース開始日に使用権資産とリース負債を計上せず、リース料をリース期間にわたって原則として定額法で費用処理できるとされています。
その具体的な取扱いの一つが、企業の事業内容に照らして重要性が乏しく、かつ、リース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいリースです。
ここでいう「300万円基準」は、旧リース適用指針で認められていた「リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下」の取扱いを踏襲する目的で取り入れられたものです。
したがって、実務上は「300万円以下なら少額リースとして簡便処理できるか」という確認が重要になります。
ただし、これは単純に「300万円以下なら必ず対象外」という意味ではありません。少額リースの簡便的な取扱いを選択し、首尾一貫して適用すること、事業内容に照らして重要性が乏しいこと、対象期間や維持管理費用相当額の扱いを確認することが必要です。
3. 短期リースと少額リースは別の考え方
短期リースと少額リースは、どちらも使用権資産・リース負債を計上しない簡便的な取扱いにつながりますが、判定の考え方は異なります。
| 区分 | 主な判定軸 | 実務上の見方 |
|---|---|---|
| 短期リース | リース期間 | リース開始日において、借手のリース期間が12か月以内で、購入オプションを含まないリース |
| 少額リース | 金額・重要性 | リース契約1件当たりの金額や、新品時の原資産価値などを確認 |
たとえば、リース期間が10年であっても、リース契約1件当たりの金額が少額で、所定の要件を満たす場合には、少額リースの簡便的な取扱いを検討できます。
一方で、リース期間が短くても、購入オプションが含まれる場合などは、短期リースとして扱えないことがあります。
4. 300万円基準の判定で確認すべきポイント
300万円基準を実務で検討する場合、少なくとも次の点を確認します。
1. リース契約1件当たりの金額
判定の基本は、リース契約1件当たりの金額です。
ただし、契約に複数の資産が含まれている場合や、異なる科目の有形固定資産・無形固定資産が含まれている場合には、判定単位を慎重に確認する必要があります。
2. 対象期間
リース契約1件当たりの金額算定の対象期間は、原則として借手のリース期間です。
ただし、適用指針では、借手のリース期間に代えて契約期間とすることも認められています。
延長オプションや解約オプションがある契約では、この対象期間の整理が実務上重要になります。
3. 維持管理費用相当額
リース契約1件当たりの金額を算定する際、維持管理費用相当額の合理的な見積額を控除できるとされています。
たとえば、複合機、車両、設備の契約では、リース料に保守・メンテナンス・サービス費用が含まれていることがあります。この場合、契約書や請求書の内訳を確認し、会計処理上どこまでリース料に含めるかを整理します。
4. 消費税の扱い
現場では「300万円は税込か税抜か」という質問が出やすい論点です。
ASBJの適用指針上は、少額リースの取扱いを判断する際の考え方と、リース契約1件当たりの金額の算定方法を確認する必要があります。消費税の含め方は、会社の会計処理、契約・請求書の表示、監査上の確認方針に合わせて整理してください。
記事や社内ルールで「税抜300万円」と断定する前に、監査法人または専門家と確認することをおすすめします。
5. 判定例
以下は、考え方を理解するための単純化した例です。
例1:月額2万円、10年契約
- 月額:2万円
- 期間:10年
- 支払総額:2万円 × 12か月 × 10年 = 240万円
リース契約1件当たりの金額が300万円以下で、事業内容に照らして重要性が乏しく、その他の要件も満たす場合には、少額リースの簡便的な取扱いを検討できます。
例2:月額3万円、10年契約
- 月額:3万円
- 期間:10年
- 支払総額:3万円 × 12か月 × 10年 = 360万円
この場合、300万円を超えるため、いわゆる300万円基準による少額リースの簡便的な取扱いは使いにくくなります。リースを含む契約であり、短期リース等の別の免除対象にも該当しない場合には、使用権資産とリース負債の計上を検討します。
例3:月額2.5万円、10年契約
- 月額:2.5万円
- 期間:10年
- 支払総額:2.5万円 × 12か月 × 10年 = 300万円
300万円以下に収まるため、事業内容に照らして重要性が乏しく、その他の要件も満たす場合には、少額リースの簡便的な取扱いを検討できます。
ただし、実務では、維持管理費用の内訳、対象期間、契約更新条件、消費税の扱いを確認する必要があります。
6. IFRS 16との違い
IFRS 16にも少額資産リースの免除があります。
ただし、IFRS 16では、開発当時の2015年において新品時に5千米ドル以下程度の価値の原資産を念頭に置いた考え方が示されています。
一方、日本基準では、旧リース適用指針にあった300万円以下の簡便的な取扱いを踏襲する考え方も取り入れられています。
そのため、IFRS 16を適用している親会社の連結パッケージでは少額資産として扱っていても、日本基準の個別財務諸表では別途確認が必要になる場合があります。
7. 恣意的な契約分割には注意
300万円基準があると、「1つの契約を複数に分ければ少額リースとして処理できるのではないか」という発想が出るかもしれません。
しかし、会計上は契約の形式だけでなく、経済的実態も確認されます。
実質的に一体として利用される資産や、一体の事業目的を持つ契約を、少額リースの適用だけを目的として不自然に分割した場合、監査上の説明が難しくなる可能性があります。
契約単位、資産単位、利用実態、契約締結の経緯を含めて、合理的に説明できる形で判定することが重要です。
8. まず作るべきリース一覧
少額リースの判断では、まず契約を一覧化する必要があります。
最低限、次の情報を整理します。
- 契約名
- 契約相手先
- 対象資産
- 月額・年額の支払額
- 契約開始日・終了日
- 借手のリース期間
- 契約期間
- 更新・延長オプション
- 中途解約条項
- 維持管理費用相当額の有無
- 300万円基準の該当可能性
- 短期リースの該当可能性
少額リースの判定は、単に金額だけを見る作業ではありません。
対象期間、契約単位、維持管理費用、重要性、継続適用方針を合わせて確認する必要があります。
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根拠資料
- 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」


