居住者・非居住者の判定でよくある誤解|183日だけでは決まらない

結論

日本の所得税で居住者か非居住者かを判断する際、「海外に183日以上いれば必ず非居住者」という単純な判定は危険です。

国税庁は、住所または居所の有無、生活の本拠、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などの客観的事実により判断すると説明しています。

居住者と非居住者の基本

所得税法上、居住者とは、日本国内に住所があるか、現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。

非居住者とは、居住者以外の個人です。非居住者は、日本国内で生じた所得、つまり国内源泉所得に限って日本で課税されます。

よくある誤解

次のような理解は、実務上そのまま使うと危険です。

  • 183日以上海外にいるから必ず非居住者
  • 住民票を抜いたから必ず非居住者
  • 海外勤務になったから日本の申告は一切不要
  • 日本の不動産を持っていても海外在住なら日本では課税されない
  • 海外で税金を払っているから日本では何もしなくてよい

実際には、日本国内の不動産所得、国内資産の売却、給与、年金などが残る場合、日本の申告や納税管理人が関係することがあります。

複数国に滞在する場合

日本と外国の両方に生活拠点がある場合、両方の国で居住者と判断される可能性があります。

この場合、租税条約がある国では、条約上の判定が関係することがあります。ただし、租税条約の適用や外国税務の判断は、国ごとの制度確認が必要であり、標準的な納税管理人サービスには含めません。

記事で伝えたい実務上のポイント

重要なのは、居住者・非居住者のラベルだけで判断しないことです。

確認すべきなのは、次の事項です。

  • 出国日と帰国予定
  • 現在の居住国
  • 日本国内に残る不動産・収入・資産
  • 家族や生活拠点の状況
  • 勤務先、雇用形態、給与支払地
  • 日本で確定申告が必要な所得の有無

当事務所の対応方針

当事務所では、問い合わせ段階で居住者・非居住者の判定を断定しません。

まずは、日本税務との接点があるか、納税管理人や確定申告が必要になりそうかを一次確認します。複数国の居住者判定、外国税務、租税条約の詳細判断が中心となる場合は、個別見積りまたは対象外として整理します。

問い合わせ時の注意

問い合わせフォームや通常メールでは、マイナンバー、本人確認資料、税務署通知、申告書、通帳・銀行情報、パスワード、認証情報付きURLを送らないでください。

まずは概要だけで一次確認を行い、必要な場合に安全な方法で資料提出を案内します。

公式情報

本記事は2026年5月14日時点の一般情報です。居住者・非居住者の判断は、個別事情により結論が変わります。

事前確認

海外転出、海外赴任、帰国、日本不動産収入がある方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。

内部リンク: 納税管理人サービス