非居住者の日本不動産所得で必要になりやすい資料
結論
海外在住者・非居住者が日本の不動産所得を申告する場合、賃貸収入、経費、固定資産税、建物取得価額、借入金、過去の申告状況を確認できる資料が必要になりやすいです。
資料が不足していると、税額計算、見積り、申告期限、対応可否に影響します。
基本資料
まず必要になりやすい資料は次のとおりです。
- 賃貸借契約書
- 管理会社の年間収支報告書
- 月別の賃料入金明細
- 管理費、修繕費、広告費、保険料などの経費資料
- 固定資産税・都市計画税の通知または納付資料
- 借入金がある場合の利息明細
- 購入時の売買契約書
- 建物価格、土地価格が分かる資料
- 過去の確定申告書控え
減価償却に関係する資料
建物を貸している場合、減価償却費の計算が必要になることがあります。
そのため、購入時の契約書、建物と土地の内訳、購入諸費用、過去の申告で使った減価償却計算資料が重要です。
過去に申告していた場合は、前年以前の申告書控えや青色申告決算書なども確認します。
源泉徴収に関係する資料
非居住者に対する不動産賃料では、支払者や利用目的により源泉徴収が関係することがあります。
源泉徴収がある場合は、源泉徴収された金額、支払者、支払時期を確認できる資料が必要です。
源泉徴収があるかどうかだけで、申告不要と判断することはできません。
固定資産税資料
固定資産税・都市計画税は、不動産所得の経費確認や地方税通知管理に関係します。
ただし、通知書には住所、税額、通知番号などの機微情報が含まれます。問い合わせフォームや通常メールに通知書をそのまま添付しないでください。
資料不足の場合
資料が不足している場合、次のような影響があります。
- 申告書作成に時間がかかる
- 見積りが上がる
- 申告期限に間に合わない可能性がある
- 取得費や経費の確認が難しくなる
- 税務署照会時の説明が弱くなる
資料不足が大きい場合は、標準対応ではなく個別見積りになります。
問い合わせ時の注意
問い合わせフォームや通常メールでは、マイナンバー、本人確認資料、税務署通知、申告書、通帳・銀行情報、パスワード、認証情報付きURLを送らないでください。
まずは概要だけで一次確認を行い、必要な場合に安全な方法で資料提出を案内します。
公式情報
本記事は2026年5月14日時点の一般情報です。実際に必要な資料は、物件数、賃貸状況、管理会社、過去の申告状況、源泉徴収の有無により異なります。
事前確認
日本不動産所得の申告資料が足りるか不安な方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。
内部リンク: 納税管理人サービス


