非居住者の日本不動産所得で必要になりやすい資料

結論

海外在住者・非居住者が日本の不動産所得を申告する場合、賃貸収入、経費、固定資産税、建物取得価額、借入金、過去の申告状況を確認できる資料が必要になりやすいです。

資料が不足していると、税額計算、見積り、申告期限、対応可否に影響します。

基本資料

まず必要になりやすい資料は次のとおりです。

  • 賃貸借契約書
  • 管理会社の年間収支報告書
  • 月別の賃料入金明細
  • 管理費、修繕費、広告費、保険料などの経費資料
  • 固定資産税・都市計画税の通知または納付資料
  • 借入金がある場合の利息明細
  • 購入時の売買契約書
  • 建物価格、土地価格が分かる資料
  • 過去の確定申告書控え

減価償却に関係する資料

建物を貸している場合、減価償却費の計算が必要になることがあります。

そのため、購入時の契約書、建物と土地の内訳、購入諸費用、過去の申告で使った減価償却計算資料が重要です。

過去に申告していた場合は、前年以前の申告書控えや青色申告決算書なども確認します。

源泉徴収に関係する資料

非居住者に対する不動産賃料では、支払者や利用目的により源泉徴収が関係することがあります。

源泉徴収がある場合は、源泉徴収された金額、支払者、支払時期を確認できる資料が必要です。

源泉徴収があるかどうかだけで、申告不要と判断することはできません。

固定資産税資料

固定資産税・都市計画税は、不動産所得の経費確認や地方税通知管理に関係します。

ただし、通知書には住所、税額、通知番号などの機微情報が含まれます。問い合わせフォームや通常メールに通知書をそのまま添付しないでください。

資料不足の場合

資料が不足している場合、次のような影響があります。

  • 申告書作成に時間がかかる
  • 見積りが上がる
  • 申告期限に間に合わない可能性がある
  • 取得費や経費の確認が難しくなる
  • 税務署照会時の説明が弱くなる

資料不足が大きい場合は、標準対応ではなく個別見積りになります。

問い合わせ時の注意

問い合わせフォームや通常メールでは、マイナンバー、本人確認資料、税務署通知、申告書、通帳・銀行情報、パスワード、認証情報付きURLを送らないでください。

まずは概要だけで一次確認を行い、必要な場合に安全な方法で資料提出を案内します。

公式情報

本記事は2026年5月14日時点の一般情報です。実際に必要な資料は、物件数、賃貸状況、管理会社、過去の申告状況、源泉徴収の有無により異なります。

事前確認

日本不動産所得の申告資料が足りるか不安な方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。

内部リンク: 納税管理人サービス