非居住者が日本の不動産を貸している場合の確定申告と納税管理人

日本の賃貸収入は、海外在住でも申告を確認

非居住者が日本の不動産を貸して得る所得は、日本で生じた所得(国内源泉所得)です。日本の所得税の対象となり、確定申告が必要になる場合があります。

源泉徴収と確定申告の関係

図1|家賃の支払時と、年間の申告を分ける
家賃の支払時

支払者・利用目的などから源泉徴収の有無を確認

年間の所得計算

賃貸収入と必要経費を整理し、税額を計算

確定申告・精算

源泉徴収済みの税額も確認し、納付・還付を判定

源泉徴収は支払時に税金を差し引く仕組みです。差し引かれていても申告不要とは限らず、還付になるとも限りません。

確認すべき資料

収入・経費だけでなく、建物の取得価額や過去の申告も確認します。資料不足は、計算内容・対応可否・見積りに影響することがあります。

申告資料のチェックリスト(7項目)
  • 年間の賃貸収入明細
  • 管理会社の年間収支報告書
  • 管理費、修繕費、保険料、借入金利息などの経費資料
  • 固定資産税・都市計画税の通知または納付資料
  • 建物の取得価額、購入時資料、減価償却に関する資料
  • 源泉徴収票または支払調書に相当する資料
  • 過去の申告書控え

納税管理人と申告業務の依頼範囲

図2|一括で依頼しても、含まれる仕事を確認
納税管理人の業務

選任・届出、合意した通知の受領・連絡管理など

不動産所得の申告

収入・経費の確認、税額計算、申告書作成など

納税管理人への就任だけで、申告書作成が自動的に含まれるわけではありません。一括依頼でも、業務範囲・資料条件・料金・納付責任を明確にします。

対応しやすいケースと個別見積り

標準的に対応しやすいのは、日本に賃貸不動産を持つ個人の非居住者・海外転出予定者で、次の条件を満たす場合です。

  • 本人確認ができ、期限内に資料を提出できる
  • 納付は本人が行うことに同意している
  • メール等、記録が残る方法で連絡できる

過年度申告、複数物件、売却、消費税、相続取得、共有名義がある場合は、個別に範囲と費用を確認します。

公式情報

本記事は一般的な情報です。図解・構成を2026年10月3日に見直し、関連する主要根拠を確認しました。実際の申告要否は、賃貸状況、源泉徴収、経費資料、居住者・非居住者判定、過去の申告状況により異なります。

事前確認

海外在住で日本の賃貸不動産がある方は、納税管理人サービスのページから事前確認を依頼してください。

英語での案内が必要な方は、Japanese Income Tax Return for Non-Resident Rental Income も確認できます。

内部リンク: