納税管理人サービスのよくある質問|海外転出者・非居住者向け
海外赴任・海外移住・非居住者の日本不動産税務について、納税管理人、固定資産税通知、資料提出、料金、受任範囲をFAQ形式で整理します。申告、売却、税務署・自治体への回答は、標準サービスとは分けて確認します。還付金の受領、保管又は本人への払出しは、現行サービスでは扱っていません。
結論として、納税管理人が必要かどうかは、出国時期、日本国内の所得・資産、申告義務、税務署・自治体からの通知受領の必要性によって変わります。フォーム送信だけで契約や税務相談が始まるものではないため、まずは基本情報に基づいて次に確認すべき手続と進め方を整理します。
基本的な考え方
納税管理人はどのような人に必要ですか?
日本に住所や居所を有しない状態で、日本の確定申告、納付、税務署からの通知受領などが必要になる場合、納税管理人の選任が必要になることがあります。典型例は、海外転出後も日本国内不動産の賃貸収入があるケース、日本不動産を売却するケース、税務署からの書類を日本国内で受け取れないケースです。実際に必要かどうかは、税目、手続、時期、自治体の扱いにより個別確認が必要です。
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海外赴任するだけでも納税管理人は必要ですか?
海外赴任そのものだけで常に納税管理人が必要になるわけではありません。ただし、出国年の確定申告、日本国内不動産所得、退職金、株式・不動産の譲渡、予定納税、税務署からの通知対応などが残る場合は、納税管理人の要否を確認すべきです。
関連: 出国前に税務で確認すべきチェックリスト
出国後に納税管理人届出をしていないことに気づいた場合はどうすればよいですか?
まず、出国日、現在の居住国、日本国内の所得・資産、過去の確定申告、税務署・自治体から届いた通知の有無を整理してください。納税管理人の届出だけで、過去の申告や通知対応まで完了するとは限りません。実際に確認すべき手続は、税目、時期、所得・資産、通知の内容などにより異なります。
関連: 出国後に納税管理人届出をしていない場合の対応
出国後の状況に応じて必要な手続と進め方を確認したい方は、機密資料を送らず、基本情報だけで事前確認を依頼してください。
日本に不動産がない場合も必要ですか?
日本国内不動産がない場合でも、出国年の所得、退職金、国内源泉所得、過年度申告、税務署からの通知対応などが残っていれば、納税管理人が必要になることがあります。一方、日本税務上の手続が残らない場合は、納税管理人サービスの対象外となることもあります。
一時帰国中でも依頼できますか?
一時帰国中でも、現在の居住状況、今後の出国予定、日本で残る税務手続の内容に応じて相談できます。ただし、一時帰国していることだけで居住者・非居住者の判定が決まるわけではありません。生活の本拠、滞在状況、職業、家族、資産、租税条約などを踏まえた確認が必要です。
居住者・非居住者の判定もしてもらえますか?
一般的な整理や確認事項の案内は可能です。ただし、居住者・非居住者の判定は個別事情に左右されます。日本での住所・居所、滞在期間、勤務先、家族、資産、外国での居住状況などを確認したうえで、必要に応じて有料の書面レビューとして扱います。
関連: 居住者・非居住者判定でよくある誤解
対応範囲・サービス内容
納税管理人と確定申告代行は何が違いますか?
納税管理人の法定上の役割と、年間基本料に含める通知管理業務は分けて整理します。このサービスの年間基本料では、税務署や自治体からの指定された税務通知の受領、通知名・発行元・記載期限の記録、顧客への共有を中心に扱います。一方、確定申告代行は、所得計算、申告書作成、提出などの税理士業務です。実務上は関連しますが、契約範囲と料金は分けて確認します。
関連: 納税管理人と確定申告代行の違い
納税管理人だけ依頼できますか?
対応可能な場合があります。ただし、税務署・自治体からの通知を受け取るだけでは、申告義務や納付義務が解消されるわけではありません。日本国内不動産所得や売却、過年度申告などがある場合は、別途申告業務や書面レビューが必要になることがあります。
日本の不動産所得申告も依頼できますか?
当事務所は税理士資格に基づき、日本の税務相談、申告書作成及び税務代理にも対応します。ただし、これらは案件ごとの受任審査、別途契約及び必要な権限書類を前提とする追加業務であり、納税管理人サービスの年間基本料には含まれません。
関連: 非居住者の日本不動産所得申告
日本不動産を売却した場合も対応できますか?
対応可能な場合があります。非居住者が日本国内不動産を売却する場合、譲渡所得申告、源泉徴収、取得費資料、売却時資料、納税管理人届出などを確認します。取得時資料が不足している場合や共有・相続取得・法人所有が絡む場合は、個別見積りとなります。
関連: 海外在住者が日本不動産を売却する場合の税務手続
固定資産税・住民税の通知も管理できますか?
固定資産税や住民税などの地方税は、自治体ごとに手続や書式が異なります。国税の納税管理人届出だけでは地方税通知の受領先が整理されない場合があるため、対象自治体、税目、通知状況を確認して対応範囲を決めます。
関連: 海外転出後の固定資産税・住民税通知の管理
外国税務や外国法務も対応できますか?
当サービスは日本税務に関する支援を対象とします。外国の税務申告、外国法務、ビザ・在留資格、不動産仲介、登記、送金代行、税金立替、節税効果を約束する対応などは原則として対象外です。必要な場合は、現地の税務・法務担当者や他士業への相談が必要です。
料金・契約・支払い
問い合わせは無料ですか?
問い合わせフォームからの基本情報送信と、無料対象確認は無料です。ご入力内容は、次に確認すべき手続と進め方を整理するためのものです。税務上の居住者判定、申告義務、税額、通知への対応方法その他の個別税務判断は含みません。
無料対象確認と書面レビューは何が違いますか?
無料対象確認は、フォーム情報をもとにサービス適合性を確認する入口です。書面レビューは、提供された情報に基づき、必要になりそうな手続、注意点、資料、見積り前提、標準外事項を文書で整理する有料対応です。個別税務判断を含む場合は、原則として正式に受任する有料税務相談として範囲を確認します。詳細な税額計算や申告書作成は別契約です。
初回整理相談はいくらですか?
対応可否の確認は無料です。初回整理相談は33,000円(税込)、書面レビューは77,000円(税込)です。いずれも納税管理人ページの料金一覧に記載しています。現在の状況、必要になりそうな手続、準備資料、見積り前提を整理します。個別税務判断の確定、詳細資料精査、詳細税額計算、申告書作成、税務署・自治体への回答、書面レビューは含みません。文章での詳細な整理が必要な場合は、Initial Written Case Reviewまたは個別見積りをご案内します。
料金は固定ですか?
納税管理人設定・年間管理、申告、不動産売却などの主要業務は、原則として個別見積りです。無料対象確認後、対象税目、自治体、物件数、所有関係、資料状況、過年度申告、期限等を確認し、業務範囲、料金、顧客側の提出資料、除外範囲を提示します。書面レビューなど一部の対応は、料金目安をご案内する場合があります。
支払いは本人名義だけですか?
支払いは、依頼者本人名義のクレジットカードまたは依頼者本人名義の銀行口座からの振込に限定します。家族、法人、不動産会社、管理会社、代理人など、本人名義以外の支払いは受け付けません。
税金を立て替えてもらえますか?
税金、延滞税、加算税、政府手数料、銀行手数料、送金手数料などの立替払いは行いません。税金を支払う法的義務は、納税者本人または不動産所有者に残ります。納付方法の一般的な案内は行うことがありますが、納付代行や資金預かりは行いません。
還付金の受領や本人への送金も依頼できますか?
現行サービスでは扱っていません。納税管理人を指定している場合、通常の国税還付は納税管理人名義の口座へ振り込まれることがありますが、当事務所は現時点で還付金の受領、保管又は本人への払出しを前提とする案件を受任していません。報酬との相殺、第三者名義口座、現金、暗号資産等への支払いも行いません。還付が見込まれる場合は、受任前に別の受領体制を確認してください。
期限まで対応できますか?
個別に確認します。標準サービスでは、受領した通知の通知名、発行元、記載期限を記録して共有しますが、税務判断、回答書作成、申告書作成、自治体・税務署への回答は別契約です。期限が45日以内、特に10営業日以内の案件は標準対応外または特急加算・受任辞退の対象になります。
旧住所に届いた通知も対応できますか?
旧住所、管理会社、親族宅などに既に届いた通知は、通知の種類、期限、送付先変更の可否を確認してから対応可否を判断します。初回フォームや通常メールに通知書の画像や整理番号などの機密情報を送らないでください。
一般郵便、銀行住所、登記住所として使えますか?
使えません。納税管理人サービスは、契約で指定した税務通知の受領・記録・共有を目的とするものであり、一般郵便の受領、住所貸し、銀行・証券・登記・不動産取引上の住所利用は対象外です。
契約終了時の解任・変更手続はどうなりますか?
契約終了と、国税・地方税の納税管理人の解任・変更は別の手続として管理します。国税では解任・変更の届出、地方税では自治体・税目ごとの選任、変更、解除、免除、提出先、期限を確認します。連絡不能時の国税の解任実務は、運用上の要確認事項として管理します。
受領した原本は保管・返却・廃棄されますか?
原本の保管、返却、廃棄、電子化の方法は、契約時に対象書類、保存期間、返却方法、廃棄条件を確認して決めます。機密性の高い資料は、通常メールや初回フォームでは扱いません。
電話・Zoomで相談できますか?
標準対応は、メールまたは安全なオンライン連絡を中心とします。電話・Zoom等の面談は標準サービスには含めず、必要に応じて別途合意した場合に限ります。税務判断は記録を残すため、重要事項は文章で確認します。
必要な手続と進め方を確認したい方へ
納税管理人が必要か、確定申告や地方税通知の管理まで依頼すべきか迷う場合は、まず基本情報だけで事前確認を依頼してください。問い合わせフォームでは機密資料を送らず、居住国、出国時期、日本国内不動産の有無、賃貸・売却予定などの概要だけをお知らせください。
資料提出・セキュリティ
問い合わせフォームに資料を添付してよいですか?
いいえ。問い合わせフォームや通常メールでは、本人確認資料、税務通知、契約書、銀行資料、マイナンバー等の機密資料を送らないでください。初回段階では、氏名、連絡先、居住国、物件の都道府県・市区町村、相談概要などの基本情報にとどめてください。
関連: 問い合わせフォームで税務資料や機密資料を送ってはいけない理由
契約後の資料提出はどうなりますか?
契約後、本人確認と業務範囲を確認したうえで、安全な資料共有方法をご案内します。資料の提出方法、アクセス権限、保存期間、削除ルールは、案件の内容に応じて決めます。通常メールで機密資料を送る運用は避けます。
関連: 非居住者の日本不動産所得で必要になりやすい資料
どのような案件は受任できませんか?
本人確認に協力できない案件、税金逃れを目的とする案件、外国税務・外国法務・不動産仲介・登記・送金代行が主目的の案件、税金立替や資金預かりを求める案件、機密資料の安全な提出に協力できない案件、リスクが高いと判断される案件は、受任をお断りすることがあります。
過年度申告がある場合も相談できますか?
相談は可能です。ただし、過年度申告は、未申告の年数、資料の有無、税務署からの通知状況、源泉徴収の有無、加算税・延滞税の可能性などを確認する必要があります。通常の納税管理人サービスとは別に、個別見積りとなります。
関連: 海外在住者の過年度申告・期限後申告の注意点
公式情報・参考ページ
以下は一般的な制度確認のための公式情報です。実際の適用関係は、出国時期、居住者・非居住者判定、所得の種類、物件所在地、自治体手続、資料状況などにより異なります。
- 国税庁 No.1923 海外勤務と納税管理人の選任又は解任
- 国税庁 所得税・消費税の納税管理人の届出手続
- 国税庁 No.1926 海外勤務中に不動産所得などがある場合
- 国税庁 No.1932 海外勤務中に不動産などを売却した場合
- 国税庁 No.2010 納税義務者となる個人
- 国税庁 No.2012 居住者・非居住者の判定
- 個人情報保護委員会 個人情報保護法ガイドライン
事務所名:九段パートナーズ会計事務所
所在地:〒102-0081 東京都千代田区四番町2番地1 クレール東郷坂 1F
責任者:島崎 博志(公認会計士・税理士)
連絡先:info@kudanpartners.com
