出国後に納税管理人届出をしていない場合の対応|まず確認すること
結論
海外転出後に「納税管理人届出をしていなかった」と気づいた場合は、まず日本で残っている税務手続を整理してください。
届出をしていないこと自体だけを見るのではなく、確定申告の要否、税務署からの通知、納付・還付、地方税通知、日本国内の不動産所得や資産売却の有無をあわせて確認する必要があります。
納税管理人届出は、過去の申告漏れや期限後申告を自動的に解消する手続ではありません。届出、申告、通知対応、資料提出の範囲を分けて確認することが重要です。
最初に確認すること
出国後に未届出に気づいた場合は、少なくとも次の事項を整理します。
- 出国日と現在の居住国
- 日本に住所・居所が残っているか
- 日本国内の不動産賃貸収入があるか
- 日本国内の不動産や有価証券などを売却したか
- 出国年または過年度の確定申告が未対応か
- 税務署、自治体、管理会社などから通知が届いているか
- 日本で通知を受け取れる人や住所があるか
この段階では、細かい税額計算よりも「日本で処理すべき手続が残っているか」を先に確認します。
納税管理人届出が問題になりやすいケース
国税庁は、非居住者が確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付、還付金の受け取り等を行うために、納税管理人を定める必要があると説明しています。
特に、次のような場合は、出国後であっても届出や申告の要否を確認した方がよいです。
- 日本国内の不動産を貸している
- 日本国内の不動産を売却した、または売却予定がある
- 出国年の所得について確定申告が必要になりそう
- 過年度申告や期限後申告が残っている
- 税務署からの書類を海外で受け取りにくい
- 還付申告を検討している
- 以前の納税管理人を変更または解任したい
一方で、海外にいる人すべてに同じ手続が必要になるわけではありません。所得、資産、出国時期、過去の申告状況によって判断が変わります。
届出だけでは完了しないこと
納税管理人届出は、税務署等との手続を進めるための入口です。届出をしただけで、次のような事項が自動的に完了するわけではありません。
- 所得税の確定申告
- 消費税申告
- 過年度申告や期限後申告
- 地方税、固定資産税、住民税の通知管理
- 税務代理権限証書が必要な税務代理
- 納付資金の準備
- 外国税務や外国法務の確認
そのため、未届出に気づいた場合は、「納税管理人届出を出すか」だけでなく、「どの申告や通知対応が残っているか」を分けて確認します。
出国後の対応順
実務上は、次の順番で整理すると混乱しにくくなります。
- 日本で残っている所得・資産・通知を一覧にする
- 納税地と所轄税務署を確認する
- 納税管理人届出の要否を確認する
- 申告が必要な年分と税目を確認する
- 地方税通知がある場合は自治体ごとの手続を確認する
- 必要資料を安全な方法で提出する
国税庁の手続案内では、納税管理人を選任する場合は、その納税管理人を定めたとき又は出国の日までに届出書を提出するものとされています。すでに出国済みの場合でも、未対応のまま放置せず、現状に応じて所轄税務署・申告要否・通知対応を確認することが重要です。
当事務所で確認できること
当事務所では、海外転出者・非居住者の日本税務について、次のような確認を行います。
- 納税管理人届出が必要になりそうか
- 出国後の日本国内所得について申告が必要になりそうか
- 過年度申告や期限後申告が別途必要か
- 税務署通知や自治体通知への対応が必要か
- 標準対応、追加見積り、対象外業務のどれに該当するか
ただし、外国税務、外国法務、登記、不動産仲介、送金代行、納税立替、顧客資金の預かりは対象外です。
公式情報
本記事は2026年6月9日時点の一般情報です。実際の判断は、出国日、居住状況、日本国内の所得・資産、過去の申告状況、届いている通知の内容により異なります。
事前確認
出国後に納税管理人届出をしていないことに気づいた方は、まず納税管理人サービスのページから概要を確認してください。
内部リンク:

