IFRS16を適用済みの親会社を持つ子会社が見落としがちな新リース基準の論点
「親会社がもう対応しているから大丈夫」は間違い
IFRS第16号はすでに2019年1月から適用されており、 IFRSを採用している上場企業は連結財務諸表で 対応済みの会社が多い。
しかし、その子会社の経理担当者からよく聞くのが 「うちの親会社はもうIFRS16対応しているから 子会社の個別財務諸表も問題ないと思っていた」 という誤解だ。
個別財務諸表は別の話
日本の企業会計基準第34号は、 連結財務諸表だけでなく個別財務諸表にも適用される (基準BC20〜21項に明記)。
つまりIFRS16に準拠した連結財務諸表を作っていても、 子会社の個別財務諸表には 別途、企業会計基準第34号を適用しなければならない。
IFRS16と企業会計基準第34号の差異
両基準は基本的な考え方は同じだが、細部に違いがある。 主な差異は以下の通り。
・少額リースの基準:日本は300万円という金額基準、IFRSは定性的判断 ・セール・アンド・リースバック:使用権資産の測定方法が異なる ・維持管理費用相当額の控除:日本独自の代替的取扱いが存在 ・個別財務諸表への適用:日本は個別にも強制適用
実務上の対応が必要になるケース
IFRS16ベースで作成した計算を そのまま個別財務諸表に流用しようとすると、 上記の差異部分で修正が必要になる。
特にセール・アンド・リースバック取引がある場合や、 少額リースの判定基準が異なる場合は 個別に組み替えが必要になる。
まとめ
IFRS適用の親会社を持つ連結子会社でも、 個別財務諸表への企業会計基準第34号の適用は 別途必要。「親会社が対応済みだから」という 思い込みで準備を後回しにしないよう注意が必要だ。

