新リース基準の短期リース・少額リース|300万円基準と実務整理

本記事は、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用対象となる会社(上場会社、会社法上の大会社、会計監査人設置会社等)を想定した内容です。原則適用は2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から、早期適用は2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から可能とされています(企業会計基準第34号第58項)。

短期・少額リースは、まず候補として分ける

短期リース・少額リースの簡便処理を選ぶと、使用権資産(資産を使う権利)とリース負債(支払義務)の計上を省略できます。リース料は、借手のリース期間にわたり原則として均等に費用にします。

候補も契約一覧に残し、条件と自社の会計方針を確認します。この記事では、短期の判定、少額の方法選択、契約一覧での管理を順に整理します。

短期リースは「12か月以内」と「購入する権利なし」

図1 短期リースの判定リース開始日時点で、2つの条件を確認
条件① 会計上のリース期間12か月以内

契約書の期間だけでなく、更新・解約の選択を踏まえた借手のリース期間。

条件② 購入オプションなし

対象資産を購入できる権利。行使するつもりがなくても、権利があれば短期に該当しない。

↓ 両方を満たす
短期リースに該当

簡便処理を使うかは、資産の表示科目又は性質・用途が類似するグループごとに選択。

どちらかを満たさない場合、短期リースには該当しません。少額リース等の取扱いは別に確認します。根拠:適用指針第33号第4項(2)・第20項。

判定する「リース開始日」は契約締結日ではなく、借手が資産を使う権利を行使できるようになった日です。

会計上の期間は、解約できない期間に、延長することが合理的に確実な期間と、解約しないことが合理的に確実な期間を加えて決めます。したがって、1年契約の事務所や短期レンタルでも、契約書の期間だけでは判定できません。

期間の考え方は、リース期間の見積もりの実務判断ポイントで解説しています。根拠:企業会計基準第34号第15項・第31項、適用指針第33号第17項。

少額リースは、採用する方法を先に決める

少額リースには、購入時の費用処理基準によるAと、B・Cから方法を選ぶ類型があります。いずれかの条件に当てはまるかを確認し、PCや複合機などの資産名だけでは判断しません。

図2 少額リースの2つの類型Aと、B・Cの方法選択を区別する
A 第22項(1)購入時に費用処理する基準を利用

重要性の乏しい減価償却資産を購入時に費用処理しており、借手のリース料がその基準額以下。

又は

第22項(2) B・Cのどちらかを選び、一貫して適用

B 第22項(2)①事業上の重要性が乏しい
+ 契約の金額が少額

従来の300万円以下による判定を踏襲する方法。

契約ごとに適用するかどうかを選ぶ方法ではありません。

C 第22項(2)②借りる資産の
新品時の価値が少額

月額や支払総額ではなく、新品時の資産価値を確認。

Cを選んだ場合、リース1件ごとに適用の有無を選べます。

B・Cを契約ごとに切り替え、有利な方を選ぶことはできません。根拠:適用指針第33号第22項、BC41~45。

Aは通常取引される単位で判定し、基準額に利息相当額を上乗せすることも認められます。Bは、事業上の重要性と契約の金額の両方が条件です。事業の中核となる資産まで、金額だけで少額と判断しないようにします。

Bの金額計算では、原則として借手のリース期間を使い、契約期間を使うこともできます。固定資産税・保険料等の維持管理費用相当額は、合理的な見積額を控除できます(適用指針第33号第13項・第23項)。この取扱いを、短期の12か月判定やCへそのまま当てはめることはできません。

保守サービス等は、この控除とは別に、リース部分との区分・対価配分を確認します。借手が両者をまとめて処理する選択も含め、自社の方針に沿って整理します(企業会計基準第34号第19項・第28~29項、適用指針第33号第9~11項)。

Bの判定単位や金額計算は、少額リース300万円基準の考え方と判定例へ。Cについて説明される5千米ドルは、2015年の基準開発当時の想定であり、現在の一律の判定上限ではありません(BC41・45)。

資産・負債を計上しなくても、費用と注記を確認する

簡便処理を適用しても、家賃やリース料の費用がなくなるわけではありません。期間に配分して費用処理し、注記に必要な情報を集計します。

簡便処理の区分費用の注記
短期リース損益計算書で区分表示していない場合、費用が含まれる科目と発生額を注記。リース期間が1か月以下の費用と少額リースの費用は、この集計から除外可能。
少額リース少額リース費用の発生額について、独立した注記は求められていない。短期かつ少額の契約も、上記の短期リース費用の集計から除外可能。

これは、他の重要な情報まで一律に開示不要という意味ではありません。根拠:適用指針第33号第94項・第100項(1)、BC146~147。

契約一覧は「候補→方針確認→記録→更新」で管理する

図3 実務の進め方簡便処理の候補も、一覧に残して管理
  1. 1
    候補を分ける

    短期・少額の候補欄を設け、資産の科目・グループ、期間、購入する権利、支払額を整理。

  2. 2
    自社の方針と照合する

    適用する方法と重要性を確認。必要に応じて監査法人・親会社と整理。

  3. 3
    判断と費用を記録する

    判定理由・確認状況を残し、短期かつ少額の区分と、注記に使う年間費用を集計。

  4. 4
    更新・変更を把握する

    契約更新や条件変更があれば、採用方針・期間の見積りへの影響を確認。

図3は社内管理のための実務上の進め方です。すべての変更が直ちに資産・負債の計上につながるわけではありません。

契約一覧では、開始日・終了日、解約できない期間、更新・延長の選択肢、購入オプション、月額・年額、総額、同種契約の件数を確認できるようにします。詳しい項目は、契約一覧に入れるべき基本項目を参照してください。

候補を最初から除外すると、判定理由の説明や費用集計をやり直すことになります。同種契約の全体影響の把握は、300万円判定で複数契約を当然に合算することとは別です。まず自社への影響額を概算する理由も参考になります。

短期リースは、期間の見積りが変わると取扱いを継続できない場合があります。また、ソフトの計算対象から外す契約についても、理由を残せる運用が必要です。ソフト導入前に契約一覧とリースの識別を整理する理由を確認し、管理項目を決めてから導入を進めましょう。

消費税・税務上の扱いは別途確認する

この記事は会計基準上の整理です。消費税や法人税上の処理は、契約内容、請求形態、税務上の取扱いを踏まえ、国税庁の資料や税務顧問・税理士等に別途確認してください。

本記事は、公表されている会計基準等に基づく一般的な解説であり、特定の会社の会計処理を判断するものではありません。個別の契約や事案に係る取扱いについては、監査法人・親会社及び顧問専門家への確認をお願いいたします。


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