税理士・会計士向け:新リース基準の対応支援を外部連携する際のポイント

顧問先から新リース基準の相談を受ける場面が出てきています

2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から、新リース会計基準が原則適用されます(企業会計基準第34号第58項)。

そのため、2026年に入り、顧問先の経理担当者やCFOから、新リース基準への対応について相談を受ける税理士・会計士も出てきていると考えられます。

日常の税務申告・決算業務を中心に行っている事務所にとって、会計基準改正への実務対応は、通常業務とは少し異なる領域です。

特に、リース契約の洗い出し、リースの識別、リース期間の判断、使用権資産・リース負債の概算、親会社・監査法人への説明資料作成まで含めると、一定の作業量が発生します。

そのため、「自社で対応するか」「外部専門家と連携するか」を早めに判断することが重要です。

外部連携を検討すべきケース

次のような顧問先では、外部支援との連携を検討する価値があります。

  • リース契約や賃貸借契約が一定数ある
  • 上場企業の連結子会社で、親会社から対応要請を受けている
  • IFRS適用の親会社を持ち、日本基準の個別財務諸表との差異確認が必要
  • 銀行融資の財務制限条項への影響が懸念される
  • 経理スタッフが少なく、契約調査や台帳整備に時間を割きにくい
  • 監査法人から早期の影響額試算や方針整理を求められている

契約件数の目安としては、リース契約・賃貸借契約が10件を超える場合には、Excel管理であっても早めに一覧化して影響を確認した方がよいと考えられます。

ただし、件数だけで判断するのではなく、契約金額、残存期間、延長オプション、解約オプション、親会社・監査法人からの要請の有無もあわせて確認する必要があります。

外部連携で確認すべきポイント

外部専門家と連携する場合は、単に会計処理の知識があるかだけでなく、実務作業まで対応できるかを確認することが重要です。

確認すべきポイントは、例えば次のとおりです。

  • リースの識別判断に対応できるか
  • リース期間の見積もりに対応できるか
  • 短期リース・少額リースなどの簡便的な取扱いを整理できるか
  • 使用権資産・リース負債の概算計算に対応できるか
  • 契約一覧・リース台帳・Excel管理表の整備まで支援できるか
  • 親会社・監査法人向けの説明資料を作成できるか
  • 法人税・消費税など、税務上の確認事項も整理できるか

新リース基準では、契約がリースを含むかどうかの識別が重要になります(企業会計基準第34号第25項、第26項、企業会計基準適用指針第33号第5項から第8項)。

また、リース期間の見積もりでは、延長オプションや解約オプションを踏まえた判断が必要になります(企業会計基準第34号第15項、第31項、企業会計基準適用指針第33号第17項)。

そのため、ソフトウェアを導入する前に、まず契約一覧とリース識別を整理しておくことが実務上重要です。

自社で抱え込みすぎないことも重要

新リース基準への対応は、単なる会計処理の確認だけでは終わりません。

契約書の確認、リース該当性の判断、リース期間の見積もり、影響額の試算、親会社・監査法人への説明まで含めると、想定以上に時間がかかることがあります。

顧問先から相談を受けた段階で、自事務所だけで対応するのか、外部専門家と連携するのかを早めに整理しておくと、顧問先への提案もしやすくなります。

九段パートナーズ会計事務所の新リース会計基準対応支援

九段パートナーズ会計事務所では、税理士・会計士の先生方からの新リース会計基準対応に関するご相談も受け付けています。

上場会社の子会社・中堅企業・会計監査人設置会社向けに、リース契約の整理、リース識別、影響額の概算、使用権資産・リース負債の試算、親会社・監査法人向けの説明資料作成を支援します。

顧問先から新リース基準の相談を受けているものの、自事務所だけで対応するか迷っている場合は、まずは個別にご相談ください。

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