新リース会計基準とIFRS 16の違いは?
1. 結論:基本的な方向性は近いが、日本基準はIFRS 16そのものではない
日本の新リース会計基準(企業会計基準第34号)は、IFRS 16を参考にして開発されています。
そのため、借手のリースについて、使用権資産とリース負債を計上するという基本的な方向性はIFRS 16と近いものです。
ただし、日本基準はIFRS 16をそのまま翻訳して導入したものではありません。
企業会計基準第34号の結論の背景BC13では、IFRS 16のすべての定めを取り入れるのではなく、主要な定めの内容のみを取り入れる考え方が示されています。
つまり、新リース会計基準を理解するには、次の2つを分けて考える必要があります。
- IFRS 16と同じ方向を向いている部分
- 日本基準として独自に整理されている部分
この記事では、新リース会計基準とIFRS 16の違いを、日本基準適用企業の実務に必要な範囲で整理します。
2. IFRS 16とは
IFRS 16は、国際会計基準審議会(IASB)が公表したリースに関する国際財務報告基準です。
IFRS Foundationの公式ページでは、IFRS 16は2019年1月1日以後開始する年次報告期間から適用されると説明されています。
IFRS 16の大きな特徴は、借手について単一の会計モデルを採用している点です。
具体的には、12か月超のリースについて、原資産が少額である場合を除き、借手が使用権資産とリース負債を認識する考え方です。
従来のように、借手がファイナンス・リースとオペレーティング・リースを分けて、オペレーティング・リースを貸借対照表に計上しないという考え方とは異なります。
3. 日本の新リース会計基準の基本的な考え方
日本の新リース会計基準でも、借手について、リース開始日に使用権資産とリース負債を計上する考え方が採られています。
この点は、企業会計基準第34号第33項・第34項に定めがあります。
そのため、従来はオペレーティング・リースとして貸借対照表に表れにくかった契約についても、新基準では資産・負債として認識されることがあります。
ただし、日本基準では、実務負担への配慮として、短期リース、少額リース、経過措置など、いくつかの簡便的な取扱いが設けられています。
ここが、IFRS 16との比較で実務上重要になる部分です。
4. 適用時期の違い
まず確認すべきなのは、適用時期です。
| 項目 | IFRS 16 | 日本の新リース会計基準 |
|---|---|---|
| 適用開始 | 2019年1月1日以後開始する年次報告期間 | 2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首 |
| 早期適用 | IFRS 15を同時適用することを条件に早期適用可 | 2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用可 |
日本基準の適用時期は、企業会計基準第34号第58項に定められています。
3月決算会社であれば、原則として2027年4月1日に開始する2028年3月期から強制適用となります。
なお、現場では「2027年4月適用」とだけ覚えていることがありますが、実務上はその期首までに契約棚卸し、リース識別、経過措置の選択、期首残高の試算を進めておく必要があります。
5. 借手の会計処理モデルは近い
IFRS 16と日本の新リース会計基準は、借手の会計処理モデルという大きな方向性では近い関係にあります。
どちらも、借手について、使用権資産とリース負債を認識する考え方を採っています。
ただし、日本基準では、IFRS 16のすべての定めを取り入れているわけではありません。
日本基準で実務上確認すべき主な項目は次のとおりです。
- リースを含む契約の識別
- 短期リースの取扱い
- 少額リースの取扱い
- リース期間の判断
- リース料に含める範囲
- 割引率
- セール・アンド・リースバック
- 経過措置
- 個別財務諸表への適用
特に、IFRS 16対応済みの親会社を持つ日本子会社では、親会社のIFRS 16データをそのまま日本基準の個別財務諸表に使えるとは限りません。
親会社データを出発点にしつつ、日本基準との差分を確認することが必要です。
6. 貸手の会計処理は、借手ほど大きく変わらない
IFRS 16では、貸手の会計処理について、従来のファイナンス・リースとオペレーティング・リースの分類が基本的に維持されています。
日本の新リース会計基準でも、貸手はリースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類します。
この点は、企業会計基準第34号第43項に定めがあります。
また、貸手のオペレーティング・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うとされています。これは企業会計基準第34号第48項です。
したがって、新リース会計基準で大きな影響が出やすいのは、まず借手側です。
7. 少額リースの考え方は日本基準で丁寧に確認する
IFRS 16との比較で誤解が生じやすいのが、少額リースです。
IFRS 16では、原資産が少額であるリースについて、借手の認識免除が認められています。
一方、日本基準では、適用指針第33号第22項・第23項に、少額リースに関する簡便的な取扱いが定められています。
日本基準で実務上重要なのは、次の2つです。
- リース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいリース
- 新品時の原資産の価値が少額であるリース
いわゆる「300万円基準」は、旧リース適用指針にあったリース契約1件当たりのリース料総額300万円以下の取扱いを踏襲する目的で取り入れられたものです。この点は、適用指針第33号BC41からBC43に説明されています。
また、日本基準では、IFRS 16と同様の方法を認める目的で、新品時の原資産の価値が少額であるリースに関する取扱いも取り入れられています。この点は、適用指針第33号第22項(2)②とBC45に整理されています。
つまり、「IFRSでは少額だから日本基準でも必ず少額」とは言えません。
逆に、「日本基準は300万円基準だけ」と考えるのも正確ではありません。
8. 経過措置も重要な違いになる
新リース会計基準への移行では、経過措置の選択が実務負担に大きく影響します。
適用指針第33号第118項では、適用初年度について、原則として新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用するとされています。
ただし、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、期首残高から新たな会計方針を適用する方法も認められています。
さらに、適用指針第33号には、次のような経過措置があります。
- リース識別の経過措置:第119項
- 既存のファイナンス・リース取引に関する経過措置:第120項から第122項
- オペレーティング・リース取引等に関する経過措置:第123項から第125項
- セール・アンド・リースバック取引の経過措置:第126項
- IFRS適用会社又はその連結子会社の経過措置:第134項・第135項
IFRS 16対応済みの親会社を持つ子会社や、既存リース契約が多い会社では、どの経過措置を使うかを早めに検討する必要があります。
9. セール・アンド・リースバックは個別に確認する
セール・アンド・リースバック取引は、IFRS 16との比較で差異が生じやすい論点です。
日本基準では、適用指針第33号第53項から第58項に、セール・アンド・リースバック取引の具体的な取扱いがあります。
また、結論の背景BC82からBC93では、売却に該当するかどうかの判断、IFRS 16との関係、フルペイアウトの場合の金融取引処理などが整理されています。
この論点は金額が大きくなりやすいため、対象取引がある会社では、IFRS 16対応済みデータをそのまま使うのではなく、日本基準での取扱いを個別に確認する必要があります。
10. 中小企業への影響は「すべて同じ」ではない
現場では、「新リース基準は上場会社だけの話か」「中小企業も必ず対応が必要か」という質問がよくあります。
ここは単純に断定しない方が安全です。
実務上は、次の点を確認する必要があります。
- 自社がどの会計基準に基づいて計算書類を作成しているか
- 会計監査人設置会社か
- 親会社への連結パッケージ提出があるか
- 金融機関や株主に日本基準ベースの財務諸表を提出しているか
- 上場準備中か
- 取引先やグループ方針として新基準対応を求められるか
したがって、「日本基準を採用しているすべての企業に同じ影響が出る」とは言えません。
一方で、非上場会社であっても、監査対象会社、上場準備会社、親会社への報告が必要な会社、金融機関説明が重要な会社では、早めに影響を確認する必要があります。
11. 実務対応で確認すべきポイント
新リース会計基準とIFRS 16の違いを踏まえると、日本基準適用企業が最初に確認すべきポイントは次のとおりです。
| 確認項目 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 適用時期 | 2027年4月1日以後開始年度から。早期適用は2025年4月1日以後開始年度から。 |
| 契約棚卸し | リース契約だけでなく、賃貸借契約、設備利用契約、専用資産を含むサービス契約も確認する。 |
| リース識別 | 契約名称ではなく、特定された資産の使用を支配する権利があるかを見る。 |
| 短期リース | 適用指針第33号第20項の簡便的な取扱いを確認する。 |
| 少額リース | 300万円基準だけでなく、新品時の原資産価値が少額であるリースも確認する。 |
| 経過措置 | 第118項から第126項、第134項・第135項を確認する。 |
| IFRS親会社対応 | 親会社のIFRS 16データを使う場合でも、日本基準との差分を確認する。 |
| 財務指標 | 使用権資産・リース負債の計上により、自己資本比率、ROA、EBITDA等への影響を確認する。 |
12. まとめ
新リース会計基準はIFRS 16を参考にしており、借手の基本的な会計処理モデルはIFRS 16と近いものです。
ただし、日本基準はIFRS 16そのものではありません。
適用時期、少額リース、経過措置、セール・アンド・リースバック、個別財務諸表への適用など、日本基準として確認すべき点があります。
特に、早期適用時期は、企業会計基準第34号第58項に基づき、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からです。
自社がどの会計基準で財務諸表を作成しているか、監査対象かどうか、親会社・金融機関・株主への説明が必要かを確認し、早めに契約棚卸しと影響額試算を進めることが重要です。
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根拠資料
- 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」第33項、第34項、第43項、第48項、第58項、BC13、BC20、BC21
- 企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」第4項(2)、第4項(11)、第20項、第22項、第23項、第53項から第58項、第118項から第126項、第134項、第135項、BC37からBC45、BC82からBC93
- IFRS Foundation “IFRS 16 Leases” 公式ページ About section


