新リース基準の会計方針書には何を書くべきか
会計方針書には、採用する処理だけでなく、選択の適用単位、判断の根拠、承認者、見直し手順まで記録します。本記事では、リース期間・割引率・移行方法・注記の整理項目と、そのまま章立てのたたき台にできる構成例を示します。
対象は、日本基準の新リース会計基準を適用する会社の借手側の会計方針です。貸手取引やサブリース(借りた資産の転貸)がある会社は、貸手側の会計処理・注記も別途整理してください。自社の適用要否は、採用する会計基準や連結報告の要請に照らして確認します。
新リース会計基準は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用され、2025年4月1日以後開始する年度の期首から早期適用が可能です(企業会計基準第34号第58項)。通常の3月決算会社では2028年3月期が原則適用の初年度になります。
会計方針書は、判断の軸を固定する資料
新リース基準対応では、契約一覧を作るだけでは足りません。
どの契約をリースとして識別するのか、どの契約を短期リース・少額リースとして整理するのか、リース期間や割引率をどのように決めるのかを、会社として説明できる形にしておく必要があります。
そのために有効なのが、会計方針書又は会計方針メモです。
ここでいう会計方針書とは、新リース基準の適用にあたり、自社が継続して使う判断基準、計算前提、運用ルールを整理した社内資料を指します。
会計方針書は、基準本文の様式そのものではありません。実務上、監査法人、親会社、経理部門、各拠点に対して「なぜその処理にしたのか」を説明するための資料として作成します。
選択できる処理は、基準が定める適用単位に沿って管理します。例えば、少額リースの第22項(2)①・②の方法選択には首尾一貫した適用が求められます。短期リースや非リース部分の一体処理にも選択単位の定めがあるため、担当者や年度によって都合よく扱いを変えないよう、選択内容と適用範囲を方針書に残します。
まず対象範囲と作成単位を決める
最初に決めるべきことは、どの会社、どの財務諸表、どの期間を対象にするかです。
例えば、上場会社の連結子会社であれば、親会社への連結報告と自社の個別財務諸表のそれぞれについて、適用する会計基準と方針を確認します。連結上の処理と個別上の処理に差がある場合は、その調整方法も記録します。
会計方針書の冒頭には、少なくとも次の項目を入れておくと使いやすくなります。
- 対象会社
- 対象財務諸表
- 対象事業年度
- 連結グループ方針との関係
- 監査法人又は親会社との確認状況
- この資料の承認者、作成者、更新日
新リース基準では、適用初年度の前に契約棚卸し、期首残高、会計方針、表示・注記の準備が必要になります。準備タイムラインについては、以下の記事でも整理しています。
新リース基準の準備、「年明けから動けばいい」では遅い理由。実務タイムラインを整理する
リース識別の方針を書く
会計方針書で最も重要なのは、リースを含む契約をどのように識別するかです。
企業会計基準第34号第25項では、契約の締結時に、その契約がリースを含むかどうかを判断するとされています。また、第26項では、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、契約はリースを含むとされています。
リース識別とは、契約名が「リース契約」かどうかを見ることではありません。契約の中に、特定された資産を使う権利と、その使用を支配する権利が含まれているかを確認する作業です。
会計方針書には、次のような方針を記載します。
- どの勘定科目や支払データから候補契約を抽出するか
- 不動産、車両、設備、複合機、IT機器、倉庫などを確認対象にするか
- 外部委託契約やサービス契約の中に資産使用が含まれる場合をどう確認するか
- 契約書がない取引や自動更新契約をどう扱うか
- リースを含まないと判断した場合の根拠をどこに残すか
契約一覧に入れる項目については、以下の記事も参考になります。
リース部分とサービス部分を分ける方針を書く
契約の中には、リース部分とサービス部分が混在するものがあります。
例えば、車両リースにメンテナンスサービスが含まれる場合や、設備利用契約に保守サービスが含まれる場合です。
企業会計基準第34号第28項では、リースを含む契約について、原則としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分けて会計処理を行うとされています。
一方で、第29項では、借手について、原資産を自社所有と仮定した場合の貸借対照表の表示科目ごと、又は性質・営業上の用途が類似する原資産グループごとに、リース部分と関連する非リース部分を分けずに会計処理する選択も認められています。
会計方針書では、次の点を整理します。
- リース部分とサービス部分を原則として区分するか
- 区分しない選択を使う場合、どの資産グループに適用するか
- 保守料、共益費、固定資産税相当額、保険料相当額などをどのように確認するか
- 契約書や請求書で金額が分かれていない場合の確認手順
保守サービスの対価と、貸手の固定資産税・保険料等の負担額は、同じ「リース以外の費用」として一律に除外しません。借手に財又はサービスを移転しない活動・コストへの支払は、契約対価の一部として配分する取扱いを確認します(適用指針第33号第11項)。
この方針が曖昧なままだと、使用権資産・リース負債の計算対象額が会社内でばらつきます。
リース期間の判断方針を書く
リース期間は、使用権資産・リース負債の金額に大きく影響します。
企業会計基準第34号第31項では、借手のリース期間について、解約不能期間に加え、延長オプションを行使すること又は解約オプションを行使しないことが合理的に確実な期間を考慮する考え方が示されています。
会計方針書には、次のような判断材料を入れておきます。
- 契約書上の契約期間
- 解約不能期間
- 自動更新条項の有無
- 延長オプション、解約オプションの有無
- 内装投資や移転コストの有無
- 代替物件や代替設備の有無
- 事業上、その資産を継続利用する必要性
- 親会社や監査法人に確認すべき判断事項
リース期間の見積もりについては、以下の記事で詳しく整理しています。
新リース基準で計上額を大きく左右する「リース期間の見積もり」の実務判断ポイント
短期リース・少額リースの方針を書く
短期リース・少額リースには、使用権資産とリース負債を計上せず費用処理できる簡便的な取扱いがあります。契約一覧には候補を残し、要件と採用方針を確認してから判定します。
- 短期リース:リース開始日における借手のリース期間が12か月以内で、購入オプションを含まないことを確認します。簡便法の採否は、自社所有を仮定した表示科目又は性質・用途が類似する原資産グループごとに記録します(適用指針第33号第4項(2)・第20項)。
- 少額リース:購入時に費用処理する基準を使う第22項(1)と、第22項(2)の取扱いを区別します。第22項(2)では、①契約金額等の重要性による方法と、②新品時の原資産の価値による方法のどちらを採用するかを決め、首尾一貫して適用します。
- 300万円基準:第22項(2)①・第23項の方法を使う場合に、事業内容に照らした重要性、契約1件の範囲、判定に用いる期間と金額を定めます。第22項(2)②を選んだ場合にはリース1件ごとの適用選択が認められる一方、①を契約ごとに都合よく選ぶものではありません(BC43)。
- 判定と確認:候補判定者、最終確認者、判断根拠の保管先、短期リース費用の集計対象を定めます。
連結財務諸表では、個別財務諸表での短期リースの選択を見直さないことも認められています(第21項)。非リース部分の一体処理にも同様の定めがあります(企業会計基準第34号第30項)。連結方針との関係は、これらの取扱いも踏まえて整理します。
詳しくは、短期リース・少額リースの整理と、少額リース300万円基準の要件・判定方法をご覧ください。
適用初年度の移行方法と経過措置を書く
初年度の方針書には、原則的に過去へ遡って適用する方法か、適用による累積的影響額を初年度期首の利益剰余金に加減する方法かを記載します(適用指針第33号第118項)。後者は実務上「修正遡及」と呼ばれます。
方法名だけでなく、採用する経過措置の項番号、対象契約、選択単位、期首残高の計算根拠を一覧にします。例えば、第119項のリース識別、第120~122項の既存ファイナンス・リース、第123項の既存オペレーティング・リース等、第124項の実務上の便法が確認対象です。
第123項を用いる場合は、期首の追加借入利子率と、使用権資産の測定方法の選択も記録します。初年度に必要な第125項の注記資料も準備します。具体的な期首算定と注意点は、完全遡及と修正遡及の比較・経過措置で解説しています。
割引率の決定方針を書く
割引率は、将来支払うリース料を現在価値へ換算するための利率です。貸手の計算利子率を知り得る場合はその利率を使い、知り得ない場合は借手の追加借入に適用されると合理的に見積もる利率を使います(適用指針第33号第37項)。両者を自由に選ぶという整理にはしません。
後者の具体例として、BC66には、リース期間と同じ期間のスワップレート(市場の金利指標)に自社の信用スプレッド(信用力に応じた上乗せ金利)を加える方法や、同じ期間の新規長期借入金等の利率が示されています。借入利率については、契約時点、契約月の月初・月末・月平均、契約が行われた半期の平均といった例示もあります。
会計方針書では、次の項目を決め、具体的な利率は別紙の利率表で管理すると更新しやすくなります。通貨や担保等の検討項目は、合理的な見積りを説明するための実務上の整理例です。
- 使用する資料:貸手への確認結果、自社の新規借入実績、金融機関の提示条件、市場金利、格付等に基づく信用スプレッドの根拠。
- 条件の調整:リース期間に対応する借入期間、通貨、自社の信用状況、担保・保証条件等の相違をどう反映するか。既存借入の平均利率をそのまま使う場合にも、対象リースとの整合を確認します。
- 設定単位:会社・通貨・期間帯等で利率表を分けるか。同じ率を使う契約の条件と、個別検討へ回す条件を定めます。
- 採用時点と管理:当初測定に用いる利率の参照時点、平均値を使う場合の期間、利率表の更新頻度、適用開始日、作成者・承認者・資料保存先。
- 変更時の扱い:契約変更やリース負債の見直しが生じた場合に、変更前・変更後のどの利率を使う方針か、その理由と確認手順。
共通の算定手順や利率表を使うことと、全契約へ一律の利率を当てはめることは分けて考えます。移行時には類似した特性のリースへ単一の割引率を適用する便法がありますが(第124項(1))、これを通常時の全契約への一律適用の根拠にはしません。
また、日本基準では、契約変更・見直し時の割引率をIFRS第16号のように状況別には定めていません(BC76・BC79)。自社の取扱いと根拠を整理し、必要に応じて監査法人・親会社と協議します。利率表を定期更新することと、既存リース負債を再計算することも区別します。
使用権資産・リース負債の計算方針を書く
会計方針書には、計算方法も記載しておく必要があります。
企業会計基準第34号第33項・第34項では、借手はリース開始日にリース負債と使用権資産を計上し、リース負債は原則として未払リース料から利息相当額を控除した現在価値により算定する考え方が示されています。
実務上は、次の項目を決めておきます。
- どの支払額をリース料に含めるか
- 固定リース料、変動リース料、残価保証の支払見込額、購入オプション、解約違約金をどう確認するか(企業会計基準第34号第35項)
- 前節で定めた割引率と支払時点を計算にどう反映するか
- 前払リース料、付随費用、資産除去債務に対応する除去費用、リース・インセンティブを使用権資産にどう反映するか
- 所有権移転の有無等に応じた使用権資産の償却方法・耐用年数・残存価額と、減損の確認手順
- リース負債の利息計算方法
- Excelで計算するか、システムで管理するか
最初の段階では、全契約を精密に計算する前に、影響額を概算して対応範囲を決めることも有効です。
契約変更・見直しの方針を書く
新リース基準対応は、初年度だけで終わる作業ではありません。
契約変更、賃料改定、延長、解約、拠点移転、設備入替などが発生した場合、リース台帳や計算結果の見直しが必要になることがあります。
企業会計基準第34号第39項から第42項では、リースの契約条件の変更や、契約条件の変更を伴わないリース負債の見直しに関する定めが置かれています。
会計方針書には、次のような運用を入れておくと実務で使いやすくなります。
- 契約変更があった場合に経理へ連絡する部署
- 月次又は四半期で確認する変更事項
- リース期間を見直すトリガー
- 賃料改定、解約、延長、更新時の確認手順
- 監査法人へ相談する判断基準
表示・注記の方針を書く
借手の表示は企業会計基準第34号第49~51項、注記の目的・基本的な要求は第54~57項、具体的な借手の注記は適用指針第33号第97~102項を確認します。第58項は適用時期の定めなので、注記事項とは分けて参照します。
リース負債は流動・固定に区分し、貸借対照表で区分表示するか、含まれる科目と金額を注記します。利息費用にも、損益計算書での区分表示又は科目・金額の注記が必要です(第50項・第51項)。
例えば、次の情報について、適用の有無と集計方法を方針書に記載します。すべての会社にすべての注記が必要という意味ではなく、本表での表示、重要性、省略規定を確認します。
- 選択した会計処理:非リース部分を分けない処理など、所定の選択をした旨と内容(第97項)。
- 使用権資産の残高:貸借対照表で区分表示しない場合の、原資産を自社所有と仮定した表示科目ごとの帳簿価額(第99項(1))。
- 短期リース費用・変動リース料:損益計算書で区分表示しない場合の、費用が含まれる科目と発生額。変動リース料はリース負債に含めていないものが対象です(第100項)。
- 資金支出と資産の動き:少額リース分を除くリースのキャッシュ・アウトフロー、使用権資産の増加額、原資産の表示科目ごとの減価償却額(第102項)。
- 特有の取引:セール・アンド・リースバックやサブリースがある場合の所定の損益・条件等(第101項)。
短期リース費用の集計には、借手のリース期間が1か月以下のリースと少額リースの費用を含める必要はありません(第100項(1))。「短期・少額」を一つの区分で管理すると集計し直すことになるため、契約一覧では短期、1か月以下、少額の判定と費用科目を識別できるようにします。
開示目的に照らして重要性に乏しい事項は省略できます(企業会計基準第34号第55項ただし書き)。また、連結財務諸表を作成する会社の個別財務諸表には、省略や連結注記への参照が認められる事項があります(適用指針第33号第110項・第111項)。単に親会社の連結子会社であることを理由に、自社の注記をすべて省略するものではありません。
各注記に「データの取得元」「集計担当者」「確認者」「締切」を割り当て、リース台帳・総勘定元帳・連結パッケージとの照合方法を定めます。初年度は移行時の注記を、この通常年度の集計に追加します。
会計方針書の構成例と記載例
以下は借手向けの社内文書の目次案です。基準所定の様式ではなく、自社の取引に応じて追加・省略するたたき台として使います。初年度の移行方針は、通常年度の処理と区別して残します。
- 目的及び適用範囲(対象会社・財務諸表・適用開始年度)
- 用語の定義
- リースの識別と判断根拠の記録
- リース部分と非リース部分の区分
- リース期間の決定
- 短期リース・少額リースの取扱いと選択単位
- 割引率の決定と利率表の管理
- 使用権資産・リース負債の当初測定
- 事後測定、償却方法及び減損
- 契約条件の変更及びリース負債の見直し
- 適用初年度の移行方法及び経過措置
- 表示及び注記・連結報告
- 業務フロー、承認及び変更管理
- 改訂履歴・別紙一覧(判断メモ、利率表、注記集計表)
割引率に関する記載例
次は書き方の例です。角括弧の箇所を自社で決定し、根拠資料とともに確定してください。
貸手の計算利子率を知り得る場合は当該利率を使用する。知り得ない場合は、借手の追加借入に適用されると合理的に見積もる利率を使用する。算定資料は[採用資料]、参照時点・平均期間は[採用方針]とし、[通貨・期間帯等]別の利率表を作成する。条件が合わない契約は[担当部署]が個別に検討する。[作成担当者]が算定根拠を保存し、[社内規程上の承認者]が承認する。契約変更又は見直し時の利率は、別紙[変更事象別の取扱い]に従う。
ほかの論点も「対象範囲 → 採用する処理 → 判断資料 → 確認・承認 → 見直し条件」の順で書くと、結論だけの方針書になることを防げます。
項目ごとの確認先を決める
実務では、次のような構成にすると使いやすくなります。
| 項目 | 書く内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 対象会社、対象財務諸表、対象年度、グループ方針との関係 | 親会社、監査法人、経理責任者 |
| リース識別 | 候補契約の抽出方法、特定された資産、使用を支配する権利の確認方法 | 経理、総務、購買、各拠点 |
| リース期間 | 解約不能期間、延長オプション、解約オプション、合理的に確実な期間の判断 | 契約担当部署、監査法人 |
| 短期・少額リース | 候補判定、最終判定、300万円基準、同種契約の確認方法 | 経理、親会社、監査法人 |
| 計算方針 | リース料、割引率、使用権資産、リース負債、償却、利息計算 | 経理、会計システム担当 |
| 割引率 | 算定根拠、参照時点、利率表、個別検討・変更時の扱い | 経理、財務、監査法人 |
| 初年度の移行 | 移行方法、経過措置、期首算定、初年度注記 | 経理、親会社、監査法人 |
| 変更管理 | 契約変更、賃料改定、延長、解約、リース負債見直しの手順 | 経理、契約管理部署 |
| 表示・注記 | 表示科目、注記情報、集計方法、連結報告との整合 | 経理、監査法人、親会社 |
承認と改訂の手順を決める
会計方針書を確定するのは会社です。例えば、経理担当者が作成し、財務・契約担当部署が事実関係を確認したうえで、社内の権限規程に従い経理責任者やCFO等が承認します。必要に応じた監査法人・親会社との協議結果も記録しますが、監査法人を社内文書の承認者として扱うものではありません。
見直しの契機としては、基準改正、グループ方針の変更、新しい種類の契約、組織再編、システム変更、従来の判断では扱えない取引の発生等があります。定期的な確認時期を決めるとともに、これらが生じた場合は随時見直します。
改訂履歴には、変更箇所、理由、適用開始日、影響を受ける契約、承認日を残し、契約担当部署へ周知します。個別契約の更新による台帳修正と、会社の会計方針自体の変更は区別してください。会計方針の変更・見積りの変更等に当たる場合は、企業会計基準第24号に基づく処理・開示も別途検討します。
よくある失敗
会計方針書を作らないまま作業を進めると、次のような問題が起きやすくなります。
- 担当者ごとにリース識別の判断がばらつく
- 短期リース・少額リースの候補を最初から除外してしまう
- リース期間の判断理由が残らない
- 割引率や計算対象額の決め方を説明できない
- 契約変更があったときに台帳へ反映されない
- 決算時に表示・注記の情報が足りない
重要なのは、最初から完璧な方針書を作ることではありません。
まずは主要論点をたたき台として整理し、契約一覧、影響額試算、監査法人確認を通じて更新していくことです。
まとめ
新リース基準の会計方針書には、単なる会計処理の結論だけでなく、判断の前提、対象範囲、例外処理、計算方法、変更管理、表示・注記まで整理しておく必要があります。
特に重要なのは、次の項目です。
- リース識別の方針
- リース部分とサービス部分の区分
- リース期間の判断
- 短期リース・少額リースの取扱い
- 割引率の決定と使用権資産・リース負債の計算方針
- 移行方法と選択する経過措置
- 契約変更・見直しの運用
- 表示・注記の作成方針
- 方針書の承認と改訂の手順
会計方針書は、社内の判断を統一し、監査法人や親会社に説明しやすくするための実務資料です。
契約一覧や影響額試算と合わせて早めに作成しておくと、初年度対応の手戻りを減らしやすくなります。
九段パートナーズ会計事務所の新リース会計基準対応支援
新リース会計基準の影響の方向性を、まず30分で確認しませんか。
九段パートナーズ会計事務所では、上場会社・上場会社の子会社・中堅企業・会計監査人設置会社向けに、新リース会計基準への対応支援を行っています。
初回相談では、契約件数、主な契約種類、月額支払額、残存期間、監査法人・親会社から求められている内容を確認し、社内主導型サポート又は本格対応の対象範囲を整理します。
根拠資料と確認日
確認日:2026年9月8日。主な参照資料は次のとおりです。
- 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」:第25~31項、第33~42項、第49~51項、第54~58項。
- 企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」:第4項(2)、第11項、第20~23項、第37項、第97~102項、第110・111項、第118~125項、BC43・BC66・BC76・BC79。
- 企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」:会計方針や見積りの変更の検討。
本記事は一般的な情報提供を目的とし、特定の会社・契約への会計処理を確定するものではありません。構成例・記載例・承認手順は実務上の提案です。実際の適用は最新の基準、自社の契約内容、重要性及び採用方針に照らして判断し、必要に応じて監査法人・親会社等と確認してください。


