リースのオフバランス処理が廃止へ

1. 「リースは費用処理するだけ」の前提が変わる

新リース会計基準を適用する会社では、従来オペレーティング・リースとして費用処理していた契約も、原則として資産・負債の計上対象になります。ただし、契約がリースを含むか、簡便処理を使えるかを確認してから判断します。

図1借手の貸借対照表に何が加わるか
従来のオペレーティング・リース資産・負債を計上しない

通常は毎月の賃借料・リース料を費用として処理。

新基準の原則的な処理
資産使用権資産
負債リース負債

使う権利と、支払う義務を貸借対照表に計上。

費用も引き続き計上
原則として、使用権資産の減価償却費とリース負債の利息費用に分かれる。

新基準を適用する会社の借手を対象とする概念図です。短期・少額等の簡便処理を除きます。使用権資産には前払額等の調整があり、リース負債と常に同額になるわけではありません。

2. 適用時期はいつからか

企業会計基準第34号第58項により、2027年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首から適用されます。2025年4月1日以後開始年度の期首からの早期適用も可能です。

新基準の適用対象で早期適用しない3月決算会社は、2027年4月1日開始の2028年3月期が初年度です。年度末だけでなく、期首からの処理を見据えて準備します。

3. オフバランス処理とは何か

オフバランス処理とは、取引の影響を貸借対照表の資産・負債として計上しない処理です。従来は借手もファイナンス・リースとオペレーティング・リースを区別し、前者は資産・負債を計上、後者は通常の賃貸借に準じて処理していました。

新基準では借手の基本的な会計処理を一本化します。貸借対照表への計上に加え、リースが財政状態・経営成績・キャッシュ・フローへ与える影響を、利用者が評価できる情報の開示が求められます(第54項)。

4. すべての契約が対象になるわけではない

図2契約名ではなく、内容と選択した方針で確認する
① 契約にリースが含まれる?

特定された資産を一定期間、対価を払って使用。使用期間全体を通じて、使用から得る経済的利益のほとんどすべてを享受し、使用を指図する権利も持つかを確認。

いいえ →
リース以外の取引として、該当する会計処理を確認
はい ↓
② 短期・少額等の要件を満たし、簡便処理を選択する?

契約期間や金額だけでなく、基準の要件と自社の会計方針を確認。

はい →
使用権資産・リース負債を計上しない簡便処理
いいえ ↓
原則として、使用権資産・リース負債を計上

本図は、新基準の適用範囲に含まれる契約の借手についての概要です。サプライヤーに実質的な代替権がある場合などは、資産が特定されているかから確認します。

確認候補になる契約を開く(8種類)
  • 不動産賃貸借契約
  • 店舗・営業所・駐車場
  • 倉庫・物流拠点
  • 車両リース
  • 複合機・OA機器
  • サーバー・IT機器
  • 生産設備・検査装置
  • 専用設備を含む外部委託契約

「賃貸借」「サービス」「業務委託」という名称だけでは結論を出せません。企業会計基準第34号第6項・第25〜26項、適用指針第33号第5〜8項に沿って、資産の特定と使用の支配を確認します。

5. 短期リース・少額リースはどうなるか

短期リース

開始日における借手のリース期間が12か月以内で、購入オプションを含まないリースです(適用指針第4項(2))。計上しない簡便処理は、科目又は性質・用途が類似する原資産グループごとに選択します(第20項)。

少額リース

適用指針第22項には複数の方法があります。いわゆる300万円基準は、事業内容に照らして重要性が乏しく、契約1件当たりのリース料総額が300万円以下である場合の方法です。金額だけで自動的に適用するものではありません。

第22項(2)の選択した方法は首尾一貫して適用します。300万円基準の金額判定では対象期間や維持管理費用相当額の控除も確認します(第23項・BC41〜BC43)。

6. 使用権資産とリース負債を計上する

リース開始日に資産・負債を計上します(第34号第33項)。リース負債は原則として、未払リース料から利息相当額を控除した現在価値で算定します(第34項)。使用権資産には前払額等を調整します(第33項)。

その後、利息相当額は原則として利息法で配分します(第36項)。使用権資産は、所有権が移転するかどうかに応じて減価償却します(第37〜38項)。

7. 財務指標への影響

図3会計数値の変化と、現金の動きを分ける
貸借対照表資産・負債が増える

資産と負債の計上により、自己資本比率やROAに影響する場合がある。

損益計算書費用の区分が変わる

償却費と利息に分かれ、営業利益やEBITDAの見え方が変わる場合がある。

現金の支払い計上だけでは変わらない

契約条件が同じなら、資産・負債を計上したこと自体で支払総額は変わらない。

財務指標は、定義と前提をそろえて比較
会計表示の変化を、事業の収益力や現金創出力の改善と取り違えない。

影響は契約規模、移行方法、簡便処理、指標の定義等で異なります。ROAは総資産に対する利益率、EBITDAは一般に利息・税金・減価償却前の利益を指しますが、具体的な定義は確認が必要です。

自己資本比率への影響を詳しく見る

自己資本比率は、一般に次のように計算されます。

自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総資産

使用権資産が計上されると総資産が増えるため、自己資本の金額が大きく変わらない場合、自己資本比率は低下方向に働きやすくなります。

ただし、必ず一定割合だけ低下するわけではありません。

ROAへの影響を詳しく見る

ROAは、一般に利益を総資産で割って計算します。

使用権資産の計上により総資産が増えるため、ROAも低下方向に働きやすくなります。

ただし、分子に使う利益の種類、減価償却費、利息費用、従来の賃借料処理によって影響は変わります。

EBITDA・営業利益への影響を詳しく見る

従来の賃借料が、減価償却費と利息費用に置き換わる場合、EBITDAが改善して見えることがあります。

また、利息費用が営業外費用として表示される場合には、営業利益が改善して見えることがあります。

ただし、これは事業の収益力や現金創出力が実際に改善したという意味ではありません。

会計上の表示の変化と、事業活動そのものの変化を分けて説明する必要があります。

8. 銀行融資・コベナンツへの影響

コベナンツとは、融資契約上の財務制限条項です。リース負債を有利子負債に含めるか、基準変更時に旧基準の数値を用いるか、調整条項があるかを、契約書で確認します。

条項で確認する指標の例を開く
  • 自己資本比率
  • 純資産額
  • 有利子負債
  • D/Eレシオ
  • ネットデット/EBITDA
  • EBITDA倍率
  • 営業キャッシュ・フロー

融資条件への影響や除外の可否は契約次第です。影響額と算定根拠を事前に説明し、必要な対応を金融機関と確認します。

9. 経理業務への影響

費用計上に加え、契約ごとの台帳管理、計算、残高照合が必要になります。変更を誰が拾い、誰が計算・確認するかを決めておきます。

継続管理する項目を開く(9項目)
  • 契約ごとのリース識別
  • リース期間の判断
  • 短期リース・少額リースの判定
  • 使用権資産・リース負債の当初測定
  • リース負債の利息計算
  • 使用権資産の減価償却
  • 契約変更時の見直し
  • 表示・注記情報の蓄積
  • 月次・四半期決算での仕訳処理

10. まず確認すべきこと

まず次の情報を契約一覧にまとめ、未確認の契約を洗い出します。対象範囲が見えたら、概算影響額と説明が必要な相手を整理します。

契約一覧の入力項目を開く(8項目)
項目 確認内容
契約名 契約書・請求書上の名称
対象資産 不動産、車両、設備、IT機器など
契約開始日・終了日 契約期間の確認
解約不能期間 実質的に解約できない期間
月額支払額 リース料・賃借料・サービス料
延長・解約オプション 更新条件、解約条件、違約金
短期・少額候補 簡便的取扱いの候補
管理部署 契約を持っている部署

11. よくある質問

Q. オペレーティング・リースをすべて解約すれば影響を避けられますか?

単純にそうとは言えません。

解約には違約金や事業上の支障が発生することがあります。

また、リース契約を解約して別の契約に切り替えても、その新しい契約がリースを含む場合には、別途確認が必要です。

会計上の見え方だけで契約を変更するのではなく、事業上の必要性、コスト、会計処理、税務、金融機関説明を総合的に確認する必要があります。

Q. 税務上の処理も変わりますか?

会計上の処理変更が、直ちに税務上の取扱い変更につながるとは限りません。

会計処理と税務処理で差異が生じる場合があります。

税務上の取扱い、消費税、法人税、外形標準課税などへの影響は、国税庁・通達等の一次情報や専門家の確認が必要です。

Q. いつから準備を始めるべきですか?

新基準の適用対象で早期適用しない3月決算会社は、2027年4月1日に開始する2028年3月期から強制適用となります。

ただし、2027年4月1日の期首時点で、契約棚卸し、リース識別、経過措置の選択、期首残高の試算、リース台帳の整備が必要になります。

そのため、2026年中には契約一覧の作成と概算影響額の把握を始めることが望ましいです。

12. まとめ

契約一覧から、リースの識別、簡便処理の確認、計上額の試算へ進めましょう。財務指標や融資契約は定義を確認し、会計上の変化と実際の事業への影響を分けて説明します。

図と本文の根拠(2026年9月28日確認):企業会計基準第34号第6項・第25〜26項・第33〜38項・第54項・第58項、企業会計基準適用指針第33号第4項(2)・第5〜8項・第20項・第22〜23項・BC41〜BC43。財務指標や融資条件への影響は個別の前提・契約によります。

九段パートナーズ会計事務所の新リース会計基準対応支援

新リース対応の進め方と、任せられる範囲を初回相談で整理します。
九段パートナーズ会計事務所では、上場会社の子会社・中堅企業・会計監査人設置会社向けに、新リース会計基準への対応支援を行っています。

新リース対応の実務を、一括してお任せいただけます。契約の整理、会計方針の検討、Excel計算・更新、仕訳入力・残高照合から、監査人・親会社への説明、初年度決算の注記案作成まで、合意した範囲を当方が担当します。

無料の初回相談では、契約や資料の状況を伺い、必要な支援範囲と概算費用をご案内します。個別契約の精査・計算・成果物作成は、ご契約後に行います。

▶ 新リース対応の支援内容・初回相談を見る


根拠資料

  • 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」第6項、第25項、第26項、第33項、第34項、第36項、第37項、第38項、第49項から第51項、第54項から第58項
  • 企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」第4項(2)、第5項から第8項、第20項、第22項、第23項、第118項から第126項、第134項、第135項、BC37からBC45
  • 移管指針第6号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」第34項